○砺波地方衛生施設組合建設工事等入札参加者の資格審査及び選定等に関する規程
平成26年8月22日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、砺波地方衛生施設組合建設業者選考委員会規程(平成26年砺波地方衛生施設組合訓令第1号。以下「委員会規程」という。)に基づき設置された砺波地方衛生施設組合建設業者選考委員会(以下「委員会」という。)の業者の資格審査及び選定について必要な事項を定めるものとする。
(業者の資格審査及び格付)
第2条 委員会規程第2条第1号に規定する業者の資格審査は、別に定めるところにより算定する総合数値によるものとし、工事の種別ごとの格付は、当該総合数値に応じ、別表第1に定める基準により行うものとする。ただし、業者の数が少ない業種については、格付を行わないものとする。
(入札参加者の選定)
第3条 委員会規程第2条第2号に規定する業者の選定は、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)の中から次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 当該工事の工事予定金額に応じて、これに対応する条の規定によりそれぞれの等級に格付された有資格業者の中から、別表第2に定める基準により選定しなければならない。ただし、工事種別の等級区分を行わないものについては、この限りではない。
(2) 有資格業者の数が少数で前号によることができない場合その他必要がある場合は、当該工事の工事予定額に対応する等級の直近の上位又は下位の等級の有資格業者を選定することができる。この場合において、その数は、選定される総数の3分の2を超えないように努めるものとする。
(3) 構成市内の有資格業者では施工が困難と認められる特殊工事及び当該工事を施工する有資格者を除き、可能な限り構成市内の有資格業者(構成市内に支店又は営業所を有する者を含む。)の中から選定しなければならない。
(選定の特例)
第4条 特に緊急を要する工事、特別の技術を要する工事その他工事の施工上やむを得ない場合で特に必要と認めるときは、前条の規定によらないで業者を選定することができる。
(1) 工事設計価格が500万円未満は、6業者以上
(2) 工事設計価格が500万円以上1,000万円未満は、7業者以上
(3) 工事設計価格が1,000万円以上2,000万円未満は、9業者以上
(4) 工事設計価格が2,000万円以上4,000万円未満は、11業者以上
(5) 工事設計価格が4,000万円以上のものは、12業者以上
(随意契約による場合の見積書の徴収)
第6条 砺波地方衛生施設組合契約に関する規則(平成26年砺波地方衛生施設組合規則第1号)第49条の規定により随意契約によることができる場合において、建設工事及び建設コンサルタント業務に係る見積書を徴収しようとするときは、第3条の規定を準用して行うものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
等級 | 工種別総合数値 | |||
土木 | 建築 | 電気 | 管 | |
A | 985点以上 | 880点以上 | 840点以上 | 870点以上 |
B | 785点~984点 | 680点~879点 | 670点~839点 | 725点~869点 |
C | 655点~784点 | 679点以下 | 669点以下 | 724点以下 |
D | 654点以下 |
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別表第2(第3条関係)
業種 | 等級 | 工事設計価格 |
土木一式 | A | 2,000万円以上 |
B | 1,000万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円以上1,000万円未満 | |
D | 500万円未満 | |
建築一式 | A | 8,000万円以上 |
B | 2,000万円以上8,000万円未満 | |
C | 2,000万円未満 | |
電気 | A | 1,500万円以上 |
B | 500万円以上1,500万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
管 | A | 1,500万円以上 |
B | 500万円以上1,500万円未満 | |
C | 500万円未満 |
別表第3(第3条関係)
「砺波地方衛生施設組合発注の工事請負契約に係る入札参加者の選定に関する運用基準」
入札参加者の選定に関する留意事項 | |
1 資格登録以降における不誠実な行為の有無 | 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。 (1) 砺波地方衛生施設組合建設工事等指名停止基準(以下「指名停止基準」という。)に基づく指名停止期間中であること。 (2) 砺波地方衛生施設組合発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ① 工事請負契約に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 ② 一括請負、下請代金の支払い遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から、砺波地方衛生施設組合に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 (4) 関係市において市税又は国民健康保険税を滞納していること。 |
2 資格登録以降における経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこと。 |
3 資格登録以降における工事成績 | 工事成績を総合的に勘案すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ潤滑に実施できる体制が確保できているかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持ち工事の状況 | 工事の手持ち状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適正 | 以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工監理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種類別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
7 資格登録以降における安全管理の状況 | (1) 砺波地方衛生施設組合発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 (3) 資格登録以降において死亡者の発生及び休業に至る負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。 |
8 資格登録以降における労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が砺波地方衛生施設組合に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。 |
(注) 必要があると認めるときは、資格登録以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断できるものとする。