○砺波地方衛生施設組合建設工事等指名停止基準
平成26年8月22日
内規第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、砺波地方衛生施設組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、建設等コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント及び施設の維持管理の業務(以下「工事等」という。)の入札参加資格者に対する指名停止、指名停止の期間の変更及び指名停止の解除(以下「指名停止等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により指名停止を行ったときは、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る入札参加資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る入札参加資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき入札参加資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 入札参加資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当するときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 入札参加資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、更に別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
2 指名停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該指名停止を解除するものとする。
(指名停止等の決定)
第7条 指名停止等については、砺波地方衛生施設組合建設業者選考委員会に諮って決定するものとする。
附則
この基準は、平成26年9月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第6条関係)
現場事故等に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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(1) 砺波地方衛生施設組合の発注する工事等(以下「組合発注工事等」という。)の一般競争及び指名競争において、入札参加資格申請書、その他の入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以下 |
(過失による粗雑工事) |
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(2) 組合発注に係る工事等の施工に当たり、過失により当該工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以下 |
(3) 県内における工事等で前号に掲げる以外のもの(以下「組合以外発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により当該工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以下 |
(契約違反) |
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(4) 第1号に掲げる場合のほか、組合発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以下 |
(公衆損害事故) |
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(5) 組合発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以下 |
(6) 組合以外発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以下 |
(工事等の関係者事故) |
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(7) 組合発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以下 |
(8) 組合以外発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため工事等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以下 |
別表第2(第2条、第4条、第6条関係)
贈賄及び不正行為等に対する措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が組合職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 入札参加資格者である個人、又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4箇月以上1年以下 |
イ 入札参加資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表とする者で、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3箇月以上9箇月以下 |
ウ 入札参加資格者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2箇月以上6箇月以下 |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以下 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以下 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以下 |
(3) 次のア又はイに掲げる者が、県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以下 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上3箇月以下 |
(暴力団関係者) |
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(4) 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から当該事由に該当しなくなったと認めた日まで |
(5) 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以下 |
(6) 入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以下 |
(独占禁止法違反行為) |
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(7) 組合発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以下 |
(8) 組合以外発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以下 |
(9) 組合以外発注工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が独占禁止法第3条又は第8条第1項に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 刑事告発を知った日から1箇月以上9箇月以下 |
(競売入札妨害又は談合) |
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(10) 組合発注工事等に関し、入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上2年以下 |
(11) 組合以外発注工事等に関し、入札参加資格者である個人、入札参加資格者である法人の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上2年以下 |
(建設業法違反行為) |
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(12) 組合発注工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以下 |
(13) 市以外発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、工事の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以下 |
(不正又は不誠実な行為) |
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(14) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以下 |
(15) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、役員等が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以下 |