○砺波地方衛生施設組合建設業者選考委員会規程
平成26年8月22日
訓令第1号
(設置)
第1条 砺波地方衛生施設組合が発注する建設工事の請負及び業務委託(建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。)の業者を選定するため、砺波地方衛生施設組合建設業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、以下の事項を審議する。
(1) 競争入札に付そうとする場合における入札参加者の資格審査
(2) 指名競争に付そうとする予定価格が1件130万円超の建設工事又は1件50万円超の業務委託の入札参加者の選定
(組織)
第3条 委員会の種類、所掌事務、委員長及び委員は、別表のとおりとする。
2 委員長は、委員会の会務を処理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき又はかけたときは、あらかじめ指名された委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 特に緊急を要し委員会を開くことができないとき又は委員長が軽易と認めたときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(議事の非公開)
第5条 委員会の議事は公開しない。
2 関係者は、委員会の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務担当が処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
(砺波地方衛生施設組合工事及び業務委託入札参加指名要領の廃止)
2 砺波地方衛生施設組合工事及び業務委託入札参加指名要領(平成15年砺波地方衛生施設組合訓令第2号)は、廃止する。
附則(令和2年2月18日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 所掌事務 | 委員長及び委員 |
第一委員会 | 建設工事の予定価格が3,000万円以上のもの又は業務委託の予定価格が1,000万円以上のもの(ただし、上記金額未満であっても、特別な事情がある場合はこの限りではない) | 委員長 副管理者 委員 会計管理者 所長 副所長 主幹 |
第二委員会 | 第一委員会の所掌事務以外のもの | 委員長 所長 委員 副所長 主幹 その他委員長が必要と認める者 |