○砺波地方衛生施設組合請負工事成績評定規程
平成26年8月22日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、砺波地方衛生施設組合請負工事の工事成績の評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は、原則として契約請負額300万円以上の工事について行うものとする。
(評定者)
第3条 工事成績の評定者(以下「評定者」という。)は、砺波地方衛生施設組合契約に関する規則(平成26年砺波地方衛生施設組合規則第1号。以下「規則」という。)第52条に規定する監督員(以下「監督員」という。)及び当該工事を担当する監督員の直属の管理職員(管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年富山県町村公平委員会規則第5号の37)第2条に定める者。以下「管理職員」という。)並びに規則第53条に規定する検査員(以下「検査員」という。)とする。
(評定の方法)
第4条 評定は、工事ごとに行うものとする。
2 評定は、監督又は検査の結果により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。ただし、一の工事に検査員が2人以上となる場合においては、当該検査員が協議の上当該検査員としての評定を行うものとする。
3 評定は、検査の結果、手直しがあった場合でも当該手直しが行われる前の状況で行うものとする。
4 工事成績の採点は、工事成績採点表(様式1)により行うものとする。
6 評定結果は、工事成績評定表(様式3)に記録するものとする。
7 考査は、考査項目別運用表(別紙1)より行うものとする。また、記入方法及び留意事項(別紙2)及び「施工プロセス」のチェックリスト(別紙3)を考慮するものとする。
8 工事における「工事特性」、「創意工夫」、「社会性等」に関して、受注者は当該工事における実施状況を、工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書(様式4)により提出できるものとし、提出があった場合は、工事の成績評定にあたって適切に反映させるものとする。
(評定表の提出等)
第5条 監督員及び管理職員は、評定を行ったときは、評定表を速やかに関係書類に添付して所長に提出しなければならない。
2 検査員は、検査調書を作成し、それに評定表を添付して整理し、年度ごとにまとめ、所長に報告しなければならない。
3 前項に規定する書類は、所長に報告した後、保管するものとする。
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表 略
別紙 略
様式 略