○砺波地方衛生施設組合契約に関する規則

平成26年9月1日

規則第1号

目次

第1章 通則(第1条―第26条)

第2章 一般競争入札(第27条―第45条)

第3章 指名競争入札(第46条・第47条)

第4章 随意契約(第48条―第50条)

第5章 監督及び検査(第51条―第57条)

第6章 帳票(第58条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令等に別に定めるもののほか、売買、貸借及び請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約者等の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札者若しくは契約の相手方(以下「契約者」という。)又はこれらの者の代理人となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(契約書の作成)

第3条 契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項の全部又は一部を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行期限又は期間

(5) 契約保証金

(6) 契約違反の場合の措置(違約金その他の損害金)

(7) 危険負担

(8) 契約事項の変更中止及び解除権の留保

(9) 前金払、部分払の割合及び支払方法

(10) 検査及び引渡しの時期並びにその方法

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の省略)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事又は製造の請負契約で、契約金額が1,300,000円を超えないもの

(2) 物品の購入契約で、契約金額が800,000円を超えないもの

(3) 物件の借入れ、財産の売払い、物権の貸付けの契約で、契約金額が300,000円を超えないもの

(4) 前3号に掲げる契約以外の契約で、契約金額が500,000円を超えないもの

(5) 競り売りに付するとき。

(6) 物品売買の場合において、現品を即納したとき又は代金を即時納付して現品の授受をするとき。

(7) 随意契約の場合において、契約書を省略しても支障がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、当該契約書の作成の省略に係る契約が次に掲げる契約であるときは、当該契約に必要な事項を記載して請書を提出させるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる契約で、契約金額が500,000円を超えるもの

(2) 前項第2号に掲げる契約で、契約金額が500,000円を超えるもの

(3) 前項第3号から第5号までに掲げる契約のうち業務の委託契約で、契約金額が100,000円を超えるもの

(4) 前項第7号に掲げる契約で、管理者が請書の提出が必要であると認めるもの

(契約期限又は期間の延長)

第5条 契約者が天災事変その他やむを得ない事由によって契約期限又は期間内にその債務を履行することができないときは、その事由を記して管理者に履行期限又は期間の延長の承認を求めなければならない。

(契約保証金)

第6条 契約者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の16第1項の規定により、別表第1に定める区分に応じて契約金額の100分の10に相当する額以上の額を契約保証金として納付しなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第7条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その価格は、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 政府の保証のある債券及び予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条第1項第2号に規定する銀行、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 額面金額の8割に相当する金額

(3) 管理者が確実と認める社債 額面金額の8割に相当する金額

(4) 管理者が確実と認める金融機関の定期預金債 債権金額

(5) 管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額

(契約保証金の免除)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が国(公社及び公団を含む。以下同じ。)又は他の公共団体であるとき。

(2) 契約者が保険会社との間に砺波地方衛生施設組合(以下「組合」という。)を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約者の委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 契約者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約者の能力、信用等を考慮して契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約の解除変更等)

第9条 契約の締結の後であっても必要と認めるときは、契約の解除契約事項の変更又は中止を命ずることができる。この場合においては、あらかじめ契約書にその旨を特約しておかなければならない。

2 前項の規定により契約を解除し、又は契約事項の変更若しくは中止を命じたときは、相当の補償をなすことができる。

(契約保証金の増納)

第10条 前条第1項の規定による契約事項の変更により契約保証金の増納を必要とするときは、直ちに納付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第11条 契約保証金は、契約履行後還付する。ただし、契約により保証期間終了まで、その全部又は一部を留保することができる。

2 契約者が契約義務を履行しないときは、契約に別段の定めがあるもののほか、契約保証金は組合に帰属する。

(履行遅延による違約金)

第12条 契約者が履行期限内に契約を履行しない場合には、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ、契約金額又は未済部分若しくは未納部分に相当する金額について、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を違約金として徴収しなければならない。ただし、災害その他特別の理由により、管理者が履行期限の延長を必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約保証金又は契約者に支払うべき代金からこれを控除することができる。

(違約金の計算)

第13条 前条の違約金の徴収日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。工事の請負又は物件の購入の場合において、検査不合格の結果その手直し、補強又は引換えのためにする指定日数についても、同様とする。

(前金払)

第14条 前金払で支払しなければ契約をし難い請負若しくは物件の購入又は完成に急を要する工事の請負については、契約金額の10分の4以内の前金払をすることができる。

2 前項の規定による前金払をする場合には、契約の不履行の場合の違約金その他の損害金の支払の保証人を立てさせなければならない。

3 政令附則第7条の規定に基づく公共工事に要する経費(次条において「公共工事費」という。)に係る前金払については別に定める。

(部分払)

第15条 工事若しくは製造又は物件の購入契約で部分払の特約により完成前又は完納前に代価の一部分を支払おうとするときは、既済部分又は既納部分が全部の10分の4以上に達したときでなお、工事若しくは製造の場合には既済部分に対する代価の10分の9以内を、物件の買入れについては既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、この支払は別表第2(部分払の区分)の範囲を超えることができない。

2 前項の場合において、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 契約者は、部分払を受けたときでも、契約の目的物の完成又は完納するまで、天災事変その他避けることのできない非常災害による場合のほかは、目的物の亡失又は損傷による損害の負担を免れることはできない。ただし、その損害が引渡しを受けた組合の重大な過失により生じた場合は、この限りでない。

4 前3項の規定は、工事又は製造以外の請負契約の全部又は一部の履行に対して支払をする場合にこれを準用する。

(支給材料の危険負担)

第16条 組合から材料を支給して工事請等をさせる場合においては、支給材料の亡失又は損傷による損害は、天災事変その他避けることのできない非常災害による場合のほかは、契約者の負担とする。

2 前項の規定は、組合の物資を運送し、又は保管させる場合における損害について準用する。

3 組合の支給材料及びその受払簿は、監督員において随時確認するものとする。

(事故による損害補償)

第17条 天災事変その他避けることのできない非常災害により、請負工事の既済部分に滅失又は損傷を生じ、その損害額が契約金額の10分の2を超過したときは、損害額の2分の1以内を組合において負担することができる。ただし、契約者がその損害発生の防止に関して相当の処置をなさず、又は注意を怠ったと認められるときは、この限りでない。

(契約の解除)

第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

(1) 財源その他の都合により、必要と認めるとき。

(2) 契約者が正当な理由なく、期限内又は期限後相当の期間に義務を履行する見込みがないとき。ただし、期間の延長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(3) 契約者が契約条項の規定に違反したとき、又は正当な理由なく契約の解除を申し出たとき。

(4) 第9条第1項の場合において、契約事項の変更若しくは中止に応じず、又は第10条の契約保証金を増納しないとき。

(5) 契約の締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(6) 契約者又はその代理人その他契約者の使用人が検査員又は監督員の検査若しくは監督を妨げたとき。

2 前項各号(第1号を除く。)規定により契約を解除したときは、契約保証金は組合に帰属する。

(契約解除による清算及び損害補償)

第19条 前条の規定により契約を解除する場合には、物件の供給にあっては既納の数量について、工事にあっては履行部分及び工事用材料を検査員が検査し、算出した金額の10分の9以内を支払うものとする。ただし、履行部分及び工事用材料は、組合に帰属する。

2 契約者の責めによらない事由で契約を解除解約した場合又は無効となった場合は、特別の定めのあるもののほか、その損害の限度においてこれを補償しなければならない。

(目的物の引渡し)

第20条 工事請負の場合における目的物の引渡しは、完工検査に合格した後に行うものとする。

2 物件の購入の場合における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格した時をもって完了する。

(値引採用)

第21条 契約者の提供した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと管理者が認めるときは、値引きの上これを採用することができる。

(目的物のかし)

第22条 契約者は、契約の目的物について引渡し後1年間隠れたかしの責任を負わなければならない。ただし、契約をもってその期間を伸縮することができる。

(財産の引渡し)

第23条 管理者は、財産の買受人が財産の代金を納付した後でなければ当該財産を引き渡すことができない。

(権利義務の譲渡の禁止等)

第24条 契約者は、契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、工事請負契約についてはこれを下請させてはならない。ただし、必要により部分下請させる場合は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(営業の承継)

第25条 営業の承継があった場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、被承継人がその営業に従事した期間は、当該承継人が従事したものとみなす。

(1) 相続の開始があったとき。

(2) 個人営業者が会社にその営業を譲渡し、かつ、その代表役員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 合併により解散した会社の代表役員が合併により設立された会社又は合併後存続する会社の代表役員に就任し、現にその任にあるとき。

(4) 会社が解散し、その代表役員が営業を譲り受け、個人営業者となったとき。

(議会の議決に付すべき契約)

第26条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成8年砺波地方衛生施設組合条例第1号)に掲げる契約を締結しようとするときは、管理者は、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札人又は相手方に告げ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者に交付する。

第2章 一般競争入札

(参加者の資格)

第27条 一般競争入札に加わろうとする者は、管理者が別に定めて公示する資格を備えていなければならない。

3 入札予定価格その他契約の内容を知ることのできる立場にある者は、一般競争入札に加わらせないことができる。

(一般競争入札の公告)

第28条 一般競争入札に付そうとするときは、入札期日(電子入札(組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)にあっては、入札期間の末日)前10日までに公告しなければならない。ただし、再度公告入札に付そうとするとき、又は急施を要するときは、期間を短縮して公告することができる。

2 前項の公告の方法は、前条第2項の規定を準用する。

(公告事項)

第29条 前条第1項の規定により公告すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札執行の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 営業証明及び納税証明の要否

(6) 電子入札に関する事項(電子入札の場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(予定価格)

第30条 管理者は、一般競争入札に付する事項の価格を仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合は、予定価格を記載した書面を封書にすることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置くことに代えて、予定価格を組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下「電子入札ファイル」という。)に記録しなければならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約については、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格を定める場合には、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格)

第31条 契約の性質等により契約価格の適正化を図る必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。この場合においては、予定価格にこれを併記しておかなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により予定価格に併記することに代えて、電子入札ファイルに記録しなければならない。

(入札保証金)

第32条 政令第167条の7第1項の規定により一般競争入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証の額は、その者が見積もる契約金額の100分の5に相当する金額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第33条 政令第167条の7第2項の規定により一般競争入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとし、その価格は、当該各号に定める金額とする。

(1) 第7条各号に掲げるもの 同条各号に定める金額

(2) 管理者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(入札保証金の免除)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一般競争入札における入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 政令第167条の5第1項の規定により定める資格を有するものによる入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札の手続)

第35条 入札は、入札執行の場所に本人又は代理人が出席し、入札書を提出して行わなければならない。ただし、特に指定した場合は、書留郵便をもって入札書を送付することができる。この場合において、封筒の表面に「入札書在中」と表記しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、同項の規定により入札執行の場所に本人又は代理人が出席し、入札書を提出することに代えて、入札金額その他管理者が必要と認める情報を入力し、入札期間内に電子入札ファイルに記録しなければならない。

4 前項の情報は、電子入札ファイルへの記録がなされたときに、管理者に到達したものとみなす。

5 この規則によるもののほか、電子入札を行うために必要な手続は、管理者が別に定める。

(入札書の引換え等)

第36条 入札者は、いったん提出した入札書(電子入札にあっては、前条第3項に規定する方法によるもの)の引換え、変更又は取消しをすることができない。

(開札)

第37条 開札は、公告に示した入札執行の場所及び日時に入札者の面前においてこれを行わなければならない。ただし、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札にあっては、管理者が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

(再度入札)

第38条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度入札に付することができる。

2 前項の場合においては、前回の入札をした者でなければ入札に加わることができない。

3 入札は、3回を限度とし、落札者がないときは、入札者を替えることができる。

(落札者の決定)

第39条 予定価格を超えない入札で最低価格のものを落札とする。ただし、最低制限価格を定めたときは、当該価格以上でなければ落札とすることができない。

2 売却譲渡及び貸与の場合は、予定価格以上で最高価格のものを落札とする。

(入札の無効)

第40条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 記名押印(電子入札にあっては、記名押印に相当する電磁的記録)のない入札

(2) 談合その他不正行為による入札と認められる入札

(3) 参加資格のない者のした入札

(4) 入札保証金を納付しない者の入札

(5) 入札金額を訂正した入札

(6) 郵便入札の場合は、封筒の表面に「入札書在中」と表記しない入札

(7) 入札要件の認知し難い入札又は入札に関する条件に違反した者の入札

(8) 同一事項に対し、2通以上の入札をした者の入札

(9) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(落札の無効又は取消し)

第41条 落札は、第1号又は第2号に該当する場合にあっては無効とし、第3号又は第4号に該当する場合にあっては取り消すことができる。

(1) 談合その他不正の行為をもって落札をなしたとき。

(2) 営業証明を省略した場合において営業者でないと認めたとき。

(3) 落札者又はその代理人が落札の取消しを願い出たとき。

(4) 落札の通知を受け、第43条第2項の期間内に契約を締結しないとき又は契約保証金を納付しないとき。

(入札保証金の還付等)

第42条 入札が終了し、又は入札の執行を停止したときは、入札保証金を還付する。ただし、前条の規定により無効又は取消しとなったときは、組合に帰属する。

2 管理者は、第28条の公告の際前項ただし書の規定により入札保証金が組合に帰属する旨を併せて公告しなければならない。

3 入札保証金をもって契約保証金とすることができる。

(落札決定後の措置)

第43条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に契約保証金を納付し、契約を締結しなければならない。

(工程表等の提出)

第44条 工事又は製造の請負の契約者は、契約締結後1週間以内に次の書類を提出しなければならない。

(1) 工事工程表

(2) 工事着手届

(3) 現場代理人届

(4) 工事費内訳明細書

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

2 前項の規定にかかわらず、管理者においてその必要がないと認めた工事又は契約金額10万円未満の工事については、書類の提出を省略することができる。

(再度公告入札の公告)

第45条 入札がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、その旨を公告しなければならない。この場合においては、第28条の規定を準用する。

第3章 指名競争入札

(入札者の指名)

第46条 指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第29条に規定する事項を各被指名者に通知しなければならない。

(準用規定)

第47条 第27条及び第30条から第44条までの規定は、指名競争入札による契約の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第48条 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)別表第3左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えない場合は、随意契約によることができる。

2 次に掲げる手続により政令第167条の2第1項第3号に規定する、物品を買い入れ、又は役務の提供を受ける契約をする場合は、随意契約によることができる。

(1) 毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表すること。

 物品又は役務の種別及び概要

 契約を締結する時期

 その他必要な事項

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の選定の基準、決定の方法及び申請方法

 その他必要な事項

(3) 契約を締結した後に、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の相手方の所在地及び名称

 契約の相手方とした理由

 その他必要な事項

(見積書の徴収)

第49条 随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 1件5万円未満の物品の購入及び備品(車両を除く。)の修繕を行うとき。

(2) 法令により価格が定められているとき。

(3) 特定の取引価格によらなければ契約が困難であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が見積書を徴する必要がないと認めるとき。

2 見積金額を適正と認めるときは、期日を定めて契約事項及び契約に必要な書類を提出させ、契約保証金を要するときは、同時にこれを納付させなければならない。

(予定価格)

第50条 管理者は、随意契約を締結しようとするときは、その事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって設定することができる。

第5章 監督及び検査

(監督及び検査)

第51条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れの契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了を確認するため必要な監督又は検査をしなければならない。

(監督員)

第52条 前条の監督は、組合の工事を担当する職員のうちから所長が認めた者(以下「監督員」という。)が行う。

2 管理者は、必要があると認めるときは、組合の職員以外の者に監督を委託することができる。

(検査員)

第53条 第51条の検査は、管理者が任命した者(以下「検査員」という。)のうちから、その都度所長が指名する検査員がこれを行うものとする。

2 管理者が、必要があると認めるときは、組合の職員以外の者に検査を委託することができる。

3 売買、貸借等の契約の履行に関する検査は、総務担当がこれを行うものとする。

(工事の検査の執行)

第54条 工事の検査は、契約書、仕様書、設計書、図面その他関係書類によってこれを行わなければならない。

(兼職の禁止)

第55条 監督員は、検査員を兼ねることができない。

(検査復命書等)

第56条 検査員は、第51条の規定による検査を執行したときは、検査復命書等を作成しなければならない。

(手直し等の場合の措置)

第57条 検査員は、手直しをさせる必要があると認めるときは、期限を定めて履行させなければならない。

2 検査員は、前項の手直しをさせるときは、その期限又は納期を手直し検査調書に記載しなければならない。

第6章 帳票

(帳票等の様式)

第58条 この規則に規定する帳票及び書類等の様式は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

契約保証金の区分

契約の種類

金額

工事その他の請負

5,000,000円以上

財産の貸与

賃貸料年額 1,000,000円以上

不動産の売却

500,000円以上

動産の売却

200,000円以上

別表第2(第15条関係)

部分払の区分

区分

回数

契約金額10,000,000円を超え50,000,000円以下のもの

1回

契約金額50,000,000円を超え100,000,000円以下のもの

2回

契約金額100,000,000円を超えるのもの

3回

別表第3(第48条関係)

契約の種類

金額

工事又は製造の請負

1,300,000円

財産の買入れ

800,000円

物件の借入れ

400,000円

財産の売払い

300,000円

物件の貸付け

300,000円

上記以外のもの

500,000円

砺波地方衛生施設組合契約に関する規則

平成26年9月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年9月1日 規則第1号
令和2年2月18日 規則第5号