○砺波地方衛生施設組合における長期継続契約取扱規程
平成26年8月22日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、契約の公平性、健全性を確保するため、砺波地方衛生施設組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成26年砺波地方衛生施設組合条例第2号。以下「条例」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(1) 条例第1号に規定する契約 5年以内
(2) 条例第2号に規定する契約 3年以内
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
○砺波地方衛生施設組合における長期継続契約取扱規程
平成26年8月22日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、契約の公平性、健全性を確保するため、砺波地方衛生施設組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成26年砺波地方衛生施設組合条例第2号。以下「条例」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(1) 条例第1号に規定する契約 5年以内
(2) 条例第2号に規定する契約 3年以内
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。