○砺波地方衛生施設組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年9月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である情報機器その他の物品及びソフトウェアの借入れに関する契約

(2) 毎年4月1日から実施する必要がある組合の施設の維持管理、警備、清掃その他の役務の提供に関する契約

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方衛生施設組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成26年9月1日 条例第2号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年9月1日 条例第2号