○砺波地方衛生施設組合請負工事の監督及び検査等に関する規程

平成26年8月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、砺波地方衛生施設組合契約に関する規則(平成26年砺波地方衛生施設組合規則第1号。以下「規則」という。)による請負工事(以下「工事」という。)の監督及び検査並びに工事の監察に関し、法令その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 この規程により、工事の監督又は検査及び監察を行う職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により職務を執行する。

(監督員の職務)

第3条 規則第52条に規定する監督員(以下「監督員」という。)は、上司の指揮を受け、契約書並びに仕様書、設計書及び図面(以下「設計図書」という。)に定められた事項において、次に掲げる職務を行う。

(1) 工事の施工に立ち会い、受注者又はその現場代理人に対して指示を与えること。

(2) 設計図書に基づいて監督に必要な細部設計図を作成し、又は受注者の作成する細部設計図若しくは原寸図を検査して承認を与えること。

(3) 受注者の提出する工程表により確実に工事を進捗させ、契約期限内に完工するよう督励を行うこと。

(4) 工事の状況を把握するに足りる資料を作成すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、工事施工に必要なこと。

(明視できない部分の確認)

第4条 監督員は、外部から明視できない主要部分の工事の施工の際は、必ずその部分を確認しなければならない。

(検査等の立会い)

第5条 監督員は、第16条の検査及び第25条に規定する工事監察に立ち会わなければならない。

(通知等の処理)

第6条 監督員は、受注者から契約に基づく通知、届出又は請求があったときは、その内容を精査しなければならない。

(損害処理等の協議手続)

第7条 監督員は、契約に基づく損害処理に関し、受注者から協議の申入れがあったときは、当該損害の原因、規模、損害額、発生防止措置の適否並びに修復の可能性及びその費用概算等に関して詳細に調査し、処理に関する意見を付して、所長に報告しなければならない。

2 監督員は、前項の場合を除くほか、請負者から契約に基づき協議の申入れがあったときは、その内容を精査し、意見を付して所長に報告しなければならない。

(設計変更)

第8条 監督員は、工事施工中において設計を変更する必要があると認めるときは、既定設計とその変更設計案を比較対照できる図面及びその事由を明らかにする書類その他の資料を作成しなければならない。

(報告及び意見の具申)

第9条 監督員は、天災その他の事由により工事の進捗に重大な支障を及ぼし、又はそのおそれのあるときは、速やかに所長に報告しなければならない。

2 監督員は、次に掲げる事態が生じたときは、速やかに所長に報告しなければならない。

(1) 工事の一時中止、打切り又は契約解除に関すること。

(2) 工事の完工期限の延期に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の完成を妨げる原因の排除に関すること。

(工事記録の整備)

第10条 監督員は、工事の作業内容、進捗状況その他必要な事項を記録し、その整備をしなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。

(材料検査)

第11条 監督員は、工事に使用する材料の検査を必要とするときは、設計図書に基づき適切な方法により、材料の形状、寸法、種類、数量、品質等について検査しなければならない。

2 前項の検査を行うときは、あらかじめその日時を通知して、受注者又はその代理人を立ち会わせなければならない。

(不合格措置)

第12条 監督員は、前条の検査の結果、不合格と認めるものについては、当該受注者に対し期限を指定し、その取替えを命じなければならない。

2 前項の場合において、取替期間が長期にわたり、工事の進捗に重大な影響があると認められるときは、その旨を所長に報告しなければならない。

(査定命令)

第13条 管理者は、受注者から契約による部分払のため出来高部分払申請書(様式第1号)を受理したとき又は契約解除による工事既済部分の引取りの請求を受理したときは、監督員に対して、当該契約に係る工事について部分払又は引取りの対象とする出来高部分を査定させるものとする。

(査定方法)

第14条 工事について部分払の対象とする出来高部分は、当該工事の出来高部分及び検査済材料(セメントその他変質又は散いつのおそれがある物若しくは出来高査定を不適当と認められる物を除く。)とする。

2 前項の検査済材料は、第11条第1項の規定に準じて、監督員又は材料検査機関若しくは当該材料の製造者が検査し合格したもので、現場に搬入され、十分に保管されているものに限るものとする。

3 監督員は、工事の出来高部分を設計図書に基づき、その構造、寸法、工法、仕上げ等について精査し、査定するものとする。

4 共通仮設費、現場管理費(現場経費)及び一般管理費等については、当該工事の出来高率以内とする。

5 契約解除による工事既済部分の引取りの出来高査定は、第3項の規定によるものとし、工事材料については、査定のとき現場にある物で、引取りを適当と認めた物に限るものとする。

(出来高査定結果の報告)

第15条 監督員は、出来高部分の査定を完了したときは、その結果につき工事出来高調書(様式第2号)を作成し、管理者に報告しなければならない。

(検査の種類)

第16条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完工検査

(2) 部分使用検査

(3) 出来高検査

(4) 中間検査

2 完工検査は、工事の完成を確認するために行う検査をいう。

3 部分使用検査は、砺波地方衛生施設組合が一部使用を必要とする場合の完成部分の検査をいう。

4 出来高検査は、第13条に規定する監督員の出来高部分査定を確認するために行う検査をいう。

5 中間検査は、工事施工途中において、完工検査時に検査困難となる不可視部分等の確認を目的として行う検査をいう。

(検査員の職務)

第17条 規則第53条に規定する検査員(以下「検査員」という。)の職務は、前条の検査及び第25条に規定する工事監察とする。

(検査方法)

第18条 検査員は、第16条に規定する検査(以下「検査」という。)を行う場合には、当該工事を契約書及び設計図書に基づき、その構造、寸法、工法、仕上げ等について検査し、必要と認めるときは、工事の一部を破壊若しくは分解、分析又は試験をして検査しなければならない。この場合において、第16条第1項第3号の検査については、第14条第3項の出来高部分の査定を確認しなければならない。

(検査の実施)

第19条 検査は、次に掲げる書類を請負者から管理者に提出されたときに行う。

(1) 第16条第1項第1号の検査は、工事完工届(様式第3号)

(2) 第16条第1項第2号の検査は、部分使用検査申請書(様式第4号)

(3) 第16条第1項第3号の検査は、出来高部分払申請書

(4) 第16条第1項第4号の検査は、中間検査申請書(様式第5号)

2 前項の書類は、監督員が受注者より受理し、必要書類を添付して所長に提出する。このとき所長が、検査員と検査日時を決定する。

3 所長は、あらかじめ前項の検査日時を受注者に通知しなければならない。

(検査の立会い)

第20条 検査員が検査を執行するときは、当該工事に係る次に掲げる者に立ち会わせるものとする。

(1) 監督員又は工事担当職員

(2) 受注者又は現場代理人及び主任技術者

(不的確措置)

第21条 検査員は、完工検査を行った結果、手直しの必要があると認めるときは、当該受注者に対し、期限を指定し、手直し検査調書(様式第6号)でその必要な措置を命じなければならない。

2 前項の場合において、特に重要と認めるものについては、管理者にその旨を報告し指示を受けなければならない。

3 検査員は、第16条第1項第3号の検査を行った場合において、工事の既済部分について、手直し部分を発見したときは、当該工事の監督員に対し、その必要な措置を講ずべきことを命じなければならない。

(検査の復命等)

第22条 検査員は、検査を行った場合は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 第16条第1項第1号及び第3号の検査(前条第1項の規定による再検査を含む。)は、工事検査合格復命書(様式第7号)

(2) 第16条第1項第2号の検査は、部分使用検査復命書(様式第8号)

(3) 第16条第1項第4号の検査は、中間検査復命書(様式第9号)

2 所長は、検査が完了した後、速やかに管理者より通知を受けた検査の結果(合格)を当該工事の受注者に検査結果通知書(様式第10号)により通知し、第16条第1項第1号の場合にあっては受注者に工事目的物引渡書(様式第11号)を提出させ、工事の引渡しを確認しなければならない。

(工事成績の評定)

第23条 監督員及び検査員は、工事完成後監督又は検査により確認した事項について、管理者が別に定める要領に基づき、工事成績を評定し、検査員は、検査調書(様式第12号)を作成しなければならない。

2 前項の場合において、工事の請負金額が300万円以上であるときは、検査員は、工事成績通知書(様式第13号)により当該工事の受注者に当該工事の成績を通知するとともに、その写しを当該工事を担当する者にも通知するものとする。

(工事出来高調書の確認)

第24条 検査員は、第16条第1項第3号の検査を行う場合、監督員の作成した工事出来高調書が事実と合致すると認めるときは、当該工事出来高調書に確認印を押さなければならない。ただし、事実と相違すると認めるときは、当該工事出来高調書を修正させなければならない。

(工事監察)

第25条 検査員は、工事の適正な施工を図るため、工事施工途中において必要に応じ監察及び指導(以下「工事監察」という。)を行うものとする。

2 工事監察は、所長が必要と認める工事について、その都度所長が指名する検査員がこれを行うものとする。

3 工事監察は、第18条の検査の方法に基づき、次に掲げる項目について行い、工事の施工状況を評価するものとする。

(1) 工程管理

(2) 出来形管理

(3) 品質管理

(4) 安全管理・環境対策

(5) 下請状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、技術管理上特に必要な事項

4 工事監察は、第20条に規定する者の立会いを求め行うものとする。

5 所長は、特に必要と認める工事の工事監察を、組合の職員以外の者に工事監察依頼書(様式第14号)により依頼することができるものとする。

6 工事監察を行った検査員は、工事監察の結果を工事監察報告書(様式第15号)により所長に報告しなければならない。

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年2月18日訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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砺波地方衛生施設組合請負工事の監督及び検査等に関する規程

平成26年8月22日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年8月22日 訓令第2号
令和2年2月18日 訓令第10号