○砺波地方衛生施設組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月23日

富山県町村公平委員会規則第5号の37

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月16日県町村公平委規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年4月21日県町村公平委規則第106号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成12年3月29日県町村公平委規則第128号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成17年3月28日県町村公平委規則第164号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日県町村公平委規則第175号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日県町村公平委規則第184号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月21日県町村公平委規則第189号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日県町村公平委規則第204号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日県町村公平委規則第208号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

機関

管理者部局

所長、副所長、主幹

備考

1 この表中「管理者部局」とは、砺波地方衛生施設組合規約(平成17年富山県指令市第1007号)第14条に規定する機関をいう。

砺波地方衛生施設組合管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月23日 県町村公平委員会規則第5号の37

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和41年8月23日 県町村公平委員会規則第5号の37
平成3年4月16日 県町村公平委員会規則第93号
平成5年4月21日 県町村公平委員会規則第106号
平成12年3月29日 県町村公平委員会規則第128号
平成17年3月28日 県町村公平委員会規則第164号
平成19年3月28日 県町村公平委員会規則第175号
平成22年3月30日 県町村公平委員会規則第184号
平成24年3月21日 県町村公平委員会規則第189号
令和2年3月31日 県町村公平委員会規則第204号
令和5年3月29日 県町村公平委員会規則第208号