○砺波地方衛生施設組合規約
平成17年10月14日
富山県指令市第1007号
砺波地方衛生施設組合規約(昭和36年2月21日富山県指令地第158号)の全部を次のように変更する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、砺波地方衛生施設組合(以下「組合」という。)と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、高岡市、砺波市、小矢部市及び南砺市(以下これらを「構成市」という。)をもって組織する。
(組合の事務)
第3条 組合は、し尿処理施設の設置、管理及び経営に関する事務を共同して処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、富山県高岡市福岡町土屋710番地の1に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙方法
(組合議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とする。
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、次の区分により構成市の議会において、それぞれ市の長又は議会の議員の中から選挙する。
高岡市 | 砺波市 | 小矢部市 | 南砺市 |
4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
(組合議員の任期等)
第7条 組合議員の任期は、当該組合議員の所属する構成市の長又は議会の議員の任期による。
2 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の所属する構成市の長は、その旨を管理者に報告するとともに、当該構成市の議会において、速やかにその補欠選挙を行わなければならない。
(選挙の結果の報告等)
第8条 組合議員の選挙が終了したときは、当該構成市の長は直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに当選者に当選の旨を告知するとともに当選者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(議会の議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、2年とする。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法
(組合の執行機関の組織等)
第10条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は、構成市の長が互選する。
3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
(管理者及び副管理者の任期)
第11条 管理者の任期は、2年とする。
2 副管理者の任期は、2年とする。
(会計管理者)
第12条 組合の会計事務を処理するため、会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者が構成市の会計管理者のうちから選任する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、2年とする。
(補助職員)
第14条 組合に所長その他の職員を置き、その定数は、条例で定める。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
第4章 組合の経費の支弁方法
(経費の負担)
第15条 組合の経費は、使用料、補助金、分担金及びその他の収入をもって充てる。
(経費の負担の方法)
第16条 構成市の分担金(以下「分担金」という。)は、組合の経常費に係るもの(以下「経常費分担金」という。)及び建設費に係るもの(以下「建設費分担金」という。)とし、当該分担金の額は、組合の議会の議決を経て定めるものとする。
2 経常費分担金は、人口割(直近の国勢調査人口による。)、実績割(直近の年度の処理実績による。)とする。
3 建設費分担金は、人口割、実績割(平成10年10月から平成12年9月までの実績率による。)、基礎割とする。
4 経常費分担金及び建設費分担金の算出において適用される基準率は、別表のとおりとする。
5 分担金の納付期日は、管理者が別に定めるものとする。
附則
2 別表に規定する経常費分担金のうち南砺市に係るものについては、平成16年10月31日時点の城端町、利賀村、井波町、井口村、福野町、福光町の区域とし、高岡市に係るものについては、平成17年10月31日時点の福岡町の区域について適用するものとする。
附則(平成19年3月23日砺衛組第365号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により構成市に収入役が在職する間は、この規約による変更後の砺波地方衛生施設組合規約第12条第2項の規定中「構成市の会計管理者」とあるのは「構成市の会計管理者又は収入役」と読み替えるものとする。
別表(第15条関係)
区分 | 割名 | 基準率 |
経常費分担金 | 人口割 | 30% |
実績割 | 70% | |
建設費分担金 | 人口割 | 10% |
実績割 | 75% | |
基礎割 | 15% |
備考 建設費分担金は、平成16年10月31日時点の構成市町村ごとに算出し、適用するものとする。