○砺波地方衛生施設組合財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年6月2日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政事情は、毎年4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月1日に、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月1日に公表するものとする。

2 天災その他避けることができない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、砺波地方衛生施設組合管理者(以下「管理者」という。)は事故の止んだときから1か月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情に掲げる事項)

第3条 前条の規定により公表する財政事情には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 構成市町村の負担の状況

(3) 財産公債及び一時借入金の現在高

(4) その他管理者において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、砺波地方衛生施設組合公告式条例(平成15年砺波地方衛生施設組合条例第1号)第2条の規定による掲示場に掲示してこれを行う。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方衛生施設組合財政事情の作成及び公表に関する条例

平成15年6月2日 条例第15号

(平成15年6月2日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年6月2日 条例第15号