○砺波地方衛生施設組合公告式条例

平成15年6月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく砺波地方衛生施設組合(以下「組合」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 規則の公布については、前条の規定を準用する。

(規程の公表)

第4条 前条に定める規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則及び規程並びに組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 前3条に定める規則又は規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方衛生施設組合公告式条例

平成15年6月2日 条例第1号

(平成15年6月2日施行)