○砺波地方衛生施設組合職員服務規程

昭和61年2月14日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 服務(第7条―第24条)

第3章 分限(第25条―第30条)

第4章 懲戒(第31条―第33条)

第5章 休暇(第34条―第40条)

第6章 研修(第41条)

第7章 保健衛生(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 砺波地方衛生施設組合における一般職(以下「職員」という。)の職務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(秘密を守る義務)

第3条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(願い、届等の提出手続)

第4条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願い、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて管理者あてとし、所属長に提出しなければならない。

(履歴書の提出先)

第5条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、本籍、住所、氏名等に異動があったときは、前項の期限内に届け出なければならない。

(身分証明書)

第6条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長に提出し、その訂正を受けなければならない。

第2章 服務

(勤務時間)

第7条 職員の勤務時間及び休日については、砺波地方衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年砺波地方衛生施設組合条例第10号)並びにこれに基づく規則及び規程に定めるところによる。

(出勤)

第8条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 用務の都合により出勤簿に押印できないときは、その旨上司に報告し、総務担当職員に連絡しなければならない。

3 正当な理由無くして前項の届出がないときは、これを欠勤とみなして処理しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第9条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(執務態度)

第10条 執務中は、言語、容儀を正しくし、体面を失するような挙動のないよう注意し、応接は丁重親切を旨としなければならない。この場合において、出張中公務を行う場合においても同様とする。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第13条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第14条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日・夜間)勤務等命令書により行うものとする。

(出張の復命)

第15条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(事務引継等)

第16条 転任、転勤、退職又は休職をする職員は、速やかに担当事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者に引き継がなければならない。

第17条 休暇、欠勤又は出張その他事故等により執務することができない職員は、担任事務中急を要するもの及び未処理のものがあるときは、上司の承認を受けて他の職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第18条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第19条 職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務担当及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第20条 総務担当は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第21条 総務担当は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第22条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を確認しなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第23条 重要書類は、書箱等に納めて、見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第24条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

第3章 分限

(身分保障)

第25条 職員は、本章の規定について法令又はこの訓令の定める事由及び手続による場合でなければ、その意に反して降任され、休職され又は免職されることはない。

(免職)

第26条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、法令等の手続に基づき、その職を免ずることができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えないとき。

(2) 傷痍疾病のため又は自己の都合により、退職を申し出たとき。

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

(免職の予告)

第27条 前条第1号又は第3号の規定により、職員を免職するときは、本人の責に帰すべき事由のあった場合を除き、30日前に予告をするものとする。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による1日についての平均賃金を支払って、その日数を短縮することができる。

(失職)

第28条 職員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、失職とすることができる。

(1) 廃職になったとき。

(2) 休職を命ぜられ満期になったとき。

(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(休職)

第29条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、休職を命ずることができる。

(1) 刑事事件に関して起訴せられたとき。

(2) 心身の故障のため長期の休養を要する場合

2 前項の休職期間は、第1号の場合においては裁判所に係属中とし、第2号の場合においては満1年とする。

3 第1項第2号により休職を命ぜられた者には、管理者は事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。

(休職の効果)

第30条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、その休職中別に定める給料を支給する。

第4章 懲戒

(懲戒の根拠)

第31条 職員は、本章について法令等又はこの訓令に定める事由による場合でなければ懲戒を受けることはない。この場合において、その手続は、法令等の定めによるものとする。

(懲戒を受ける場合)

第32条 職員が懲戒を受ける場合は、次に掲げるときとする。

(1) 法令又はこの訓令の規定に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 職務の内外を問わず、公務員としてふさわしくない非行のあったとき。

(懲戒の種類)

第33条 懲戒の種類は、次のとおりとする。

(1) 戒告

(2) 減給

(3) 停職又は免職

第5章 休暇

第35条から第39条まで 削除

(有給休暇の承認を求める際の様式)

第40条 職員が年次休暇その他の有給休暇の承認を求める際の請求書等の様式は、別に定める。

第6章 研修

(職員の研修)

第41条 職員は、公務員としての資質を向上するための研修を受けることができる。

2 新たに採用された職員は優先するものとする。

3 職員が受講するすべて研修期間は、出勤とみなすものとする。

第7章 保健衛生

(健康診断)

第42条 職員に対しては、その採用のとき、及び毎年において、少なくとも1回定期的に健康診断を行うものとする。

2 管理者が臨時に必要と認めたときは、職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことができるものとする。

3 前2項の健康診断は、管理者が医師を指定して行う。

4 管理者が指定した医師の診断を希望しない者は、他の医師の診断を受け、その証明書を総務担当に提出しなければならない。

5 管理者は、健康診断の結果に基づき、必要と認められる職員に対しては、勤務制限、業務転換、治療その他保健衛生上必要な措置をとることができるものとする。

(勤務禁止)

第43条 管理者は、次に掲げる者は勤務させないものとする。ただし、医師が勤務に差し支えないと認定した場合はこの限りでない。

(1) 感染症にかかった者

(2) 精神に障害が発生した者

(3) 勤務すると病勢が悪化するおそれある者

(その他)

第44条 この規程の定めのほか、職員の服務に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年2月18日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

砺波地方衛生施設組合職員服務規程

昭和61年2月14日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和61年2月14日 訓令第1号
令和2年2月18日 訓令第3号
令和5年2月10日 訓令第2号