○砺波地方衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成10年11月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、砺波地方衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の勤務時間、休暇等については、高岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年高岡市規則第15号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第4号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
平成10年11月19日 規則第1号
(平成17年11月1日施行)