○砺波地方衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成10年11月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、砺波地方衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の勤務時間、休暇等については、高岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年高岡市規則第15号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月1日規則第4号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

砺波地方衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成10年11月19日 規則第1号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成10年11月19日 規則第1号
平成17年11月1日 規則第4号