○砺波地方衛生施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員及び公平委員会をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条において「政令」という。)で使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿の作成等)

第3条 実施機関は、当該実施機関が保有している法第74条第2項第9号に規定する個人情報ファイル(同号に該当し、かつ、同項第1号から第8号まで若しくは第10号又は同法第75条第2項第2号若しくは第3号に該当する個人情報ファイルを除く。)について、法第74条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、当該条例個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内(法第77条第3項の規定により補正に要した期間を除く。)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示(閲覧を除く。)を受ける者は、文書又は図画の写しの作成及び送付に要する費用その他の開示の実施に要する費用として、規則で定める額の費用を負担しなければならない。

(審議会の設置等)

第7条 次に掲げる事務を行うため、砺波地方衛生施設組合個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 次項の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(組織)

第8条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(砺波地方衛生施設組合個人情報保護条例の廃止)

2 砺波地方衛生施設組合個人情報保護条例(平成29年砺波地方衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の砺波地方衛生施設組合個人情報保護条例の規定により例によることとされた高岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高岡市条例第41号)附則第5号の規定による廃止前の高岡市個人情報保護条例(平成17年高岡市条例第26号。以下「旧高岡市条例」という。)第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧高岡市条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧実施機関(砺波地方衛生施設組合における管理者、監査委員、公平委員会及び議会をいう。以下同じ。)の職員である者又は前項の規定の施行の日(以下「附則第2項施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、附則第2項施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 附則第2項施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 附則第2項施行日前に旧高岡市条例第13条、第27条第1項から第4項まで、第35条第1項から第3項まで又は第35条の2第1項から第3項までの規定による請求がされた場合における旧高岡市条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第2項施行日前にされた旧高岡市条例に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等若しくは開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為又は附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされた旧保有個人情報の開示、訂正若しくは利用停止に係る処分に係る審査請求があった場合における諮問については、なお従前の例による。

6 附則第2項施行日前に旧高岡市条例第45条第2号の規定による諮問がされた場合における同号の調査審議については、なお従前の例による。

7 次に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は附則第2項施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

8 附則第2項の規定により旧高岡市条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

砺波地方衛生施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)