○砺波地方衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和3年6月1日

条例第2号

砺波地方衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年砺波地方衛生施設組合条例第7号)の全部を改正する。

砺波地方衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果については、高岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年高岡市条例第32号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

令和3年6月1日 条例第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
令和3年6月1日 条例第2号