○砺波地方衛生施設組合行政組織規則

令和2年2月18日

規則第1号

砺波地方衛生施設組合行政組織規則(平成17年砺波地方衛生施設組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、砺波地方衛生施設組合の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例(平成17年砺波地方衛生施設組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 砺波地方衛生施設組合に総務担当及び業務担当を置く。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納担当を置く。

(分掌事務)

第3条 各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務担当

 議会及び行政一般に関すること。

 条例、規則、公印、公告式、情報公開その他文書全般に関すること。

 行政組織に関すること。

 予算の編成及び執行その他財政全般に関すること。

 職員の任免、給与、福利厚生その他人事全般に関すること。

 工事等の入札その他契約全般に関すること。

 財産の取得、処分その他公有財産全般に関すること。

 富山県町村公平委員会に関すること。

 富山県市町村職員共済組合に関すること。

 富山県市町村総合事務組合に関すること。

 職員団体に関すること。

 その他の事務で他の主管に属しないもの

(2) 業務担当

 し尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥の搬入計画及び受入全般に関すること。

 構成団体の中間貯留槽の状況調査に関すること。

 水質分析、放流水質及び分析試薬類の管理に関すること。

 薬品、油類の取扱その他危険物全般に関すること。

 公害防止、防火安全その他労働安全衛生全般に関すること。

 受電設備及び配電設備その他電気設備全般に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、施設の維持管理全般に関すること。

(3) 出納担当

 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。

 支出負担行為の確認並びに支出命令の審査及び支出に関すること。

 砺波地方衛生施設組合会計の収支及び決算の調製に関すること。

 歳入歳出外現金に関すること。

 その他会計に関すること。

(職制)

第4条 事務局に所長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて副所長、主幹、副主幹、主任、主事及び技師を置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、砺波地方衛生施設組合の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長又は主幹は、上司の命を受け、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 副主幹は、上司の命を受け、事務を掌理し、職員の担任事務を指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受け、高度な事務を処理する。

5 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

砺波地方衛生施設組合行政組織規則

令和2年2月18日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則
沿革情報
令和2年2月18日 規則第1号
令和5年2月10日 規則第1号