○砺波地方衛生施設組合の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例
令和2年2月18日
条例第1号
砺波地方衛生施設組合の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例(平成17年砺波地方衛生施設組合条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を設置する。
(分掌)
第2条 事務局の分掌する事務、その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○砺波地方衛生施設組合の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例
令和2年2月18日
条例第1号
砺波地方衛生施設組合の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例(平成17年砺波地方衛生施設組合条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を設置する。
(分掌)
第2条 事務局の分掌する事務、その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。