○入札心得

平成26年8月22日

内規第2号

(趣旨)

第1条 砺波地方衛生施設組合が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタントの契約にかかる競争入札を行う場合の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)砺波地方衛生施設組合契約に関する規則(平成26年砺波地方衛生施設組合規則第1号)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(入札等)

第2条 入札参加者は、この心得、図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)並びに公告又は指名通知書を熟覧のうえ、入札しなければならない。ただし、設計図書等に疑義があるときは、入札日の前日まで関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、所要の事項を明記し、記名押印し、封かんしたうえ、入札者の氏名及び「入札書在中」と明記して入札箱に投函しなければならない。

3 入札者は、工事費内訳書が必要な入札の場合には、入札書と一緒に工事費内訳書を同封して入札箱に投函しなければならない。

4 前項により投函された工事費内訳書は、当該工事の契約によって生じる権利又は義務に影響を及ぼさないものとする。

5 入札者は、一旦提出した入札書を書換え、引換え、又は撤回をすることができない。

6 指定した場所及び時刻までに投函しなかった場合は、棄権したものとする。

7 入札の執行を故意に妨害した入札者には、退場を命ずることができる。

8 入札参加者は、代理人の記名押印により入札するときはその委任状を持参させなければならない。

9 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4「一般競争入札の参加者の資格」の規定に該当する者を入札の代理人とすることができない。

10 入札参加者以外の入札室への立ち入りは、別に定めるものを除き、禁止する。

(入札の辞退)

第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を総務担当に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札参加について不利益な取扱いを受けるものではない。

4 入札の辞退により、入札参加者が1人のときは、入札の執行を中止するものとする。

(公正な入札の確保)

第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の中止等)

第4条 入札参加者が独禁法等に抵触する行為その他不正若しくは不穏の行為をなし、又は関係職員が入札の適正な執行を妨げる恐れがあると認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札執行を延期若しくは中止することができる。

(無効の入札)

第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 記名押印のない入札及び入札金額を訂正し、その箇所に押印のない入札

(3) 同一人の同一事項に対する2通以上の入札

(4) 入札者が他の入札者の代理人を兼ねてした入札又は2人以上の入札者の代理を兼ねてした者の入札

(5) 必要な記載事項を確認できない入札

(6) 明らかに独禁法等に抵触すると認められる入札又は入札に際し不正の行為があったと認められる入札

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札

(8) 予定価格を超える入札

(9) 工事費内訳書が必要な入札に工事費内訳書を提出しない者のした入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、この心得に定められた入札に関する事項に違反した入札

(開札)

第6条 開札は、入札場所において、入札後直ちに、入札者立会いのうえ行うものとする。

(落札者の決定)

第7条 入札者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合においては、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

(入札回数)

第8条 入札回数は1回とする。

(契約の締結)

第9条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

(契約保証金等)

第10条 落札者は、建設工事について請負金額が500万円以上の場合には、この契約の締結と同時に、契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではない。

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負金額の100分の10以上としなければならない。

3 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。

(異議の申し立て)

第11条 入札をした者は、入札後、設計図書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(令和2年2月18日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

入札心得

平成26年8月22日 内規第2号

(令和2年4月1日施行)