○砺波地方衛生施設組合業務委託に係る低入札価格調査制度規程

平成26年8月22日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、業務委託における低入札価格調査(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(同令第167条の13において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることができる場合において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査する制度をいう。)の手続について定めるものとする。

(対象となる入札)

第2条 設計金額が200万円以上の建設コンサルタント業務等(業務の種類が測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントであるものをいう。以下「建設コンサルタント業務等」という。)の入札を対象とする。

(調査基準価格)

第3条 建設コンサルタント業務等の入札に当たり予定価格設定者は、予定価格のほか、相手方となるべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の価格(以下「調査基準価格」という。)を定め、予定価格調査書にその価格を記載する。

2 調査基準価格は、次表の業務の種類欄に掲げる種類ごとに、同表の算出基礎の欄に掲げる予定価格の算出の基礎となった額の合計額とする。ただし、その額が予定価格に同表に掲げる上限の欄に掲げる割合を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に上限の割合を乗じて得た額とし、その額が予定価格に同表に掲げる下限の欄に掲げる割合を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に下限の割合を乗じて得た額とする。

業務の種類

算出基礎

上限

下限

測量業務

(ア) 直接測量費の額

(イ) 測量調査費の額

(ウ) 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額

10分の8

10分の6

建築コンサルタント業務

(ア) 直接人件費の額

(イ) 特別経費の額

(ウ) 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

(エ) 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

10分の8

10分の6

土木コンサルタント業務

(ア) 直接人件費の額

(イ) 直接経費の額

(ウ) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

(エ) 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額

10分の8

10分の6

地質調査業務

(ア) 直接調査費の額

(イ) 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

(ウ) 解析等調査業務費の額に10分の7.5を乗じて得た額

(エ) 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額

10分の8.5

3分の2

補償関係コンサルタント業務

(ア) 直接人件費の額

(イ) 直接経費の額

(ウ) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

(エ) 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額

10分の8

10分の6

(入札参加者への周知)

第4条 建設コンサルタント業務等の指名通知書に調査基準価格を設けたことを明記する。

(失格基準価格)

第5条 予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者(以下「失格基準価格算定対象者」という。)がある場合は、失格基準価格算定対象者(失格基準価格算定対象者が3者に満たない場合は、入札参加者のうち、入札価格が低い者から順に3者)の入札価格を平均した額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て)を失格基準価格として設定する。

2 失格基準価格算定対象者のうち、入札価格が失格基準価格に満たない者は、失格とする。ただし、当該者の入札価格が、予定価格の算定の基礎となった次の表の左欄に掲げる費用に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額の合計額(次項において「合計額」という。)以上となる場合は、この限りでない。

業務の種類

算出基礎

測量業務

(ア) 直接測量費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(イ) 測量調査費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(ウ) 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額

建築コンサルタント業務

(ア) 直接人件費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(イ) 特別経費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(ウ) 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

(エ) 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木コンサルタント業務

(ア) 直接人件費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(イ) 直接経費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(ウ) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

(エ) 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額

地質調査業務

(ア) 直接調査費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(イ) 間接調査費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(ウ) 解析等調査業務費の額に10分の7を乗じて得た額

(エ) 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

(ア) 直接人件費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(イ) 直接経費の額に10分の8.5を乗じて得た額

(ウ) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

(エ) 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する入札価格を平均した額を算定できない場合においては、失格基準価格算定対象者のうち、入札価格が合計額に満たない者は、失格とする。

(落札者の決定等)

第6条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格以上の入札が行われた場合には、最低の価格をもって入札をした者を落札者又は落札候補者とし、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者に対し、落札者又は落札候補者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告げて入札を終了する。

(調査の実施)

第7条 調査担当者は、副所長又は主幹及び総務担当者とする。

2 調査担当者は、調査基準価格を下回った価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)が落札者とされた場合において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、次項に定める項目について、最低価格入札者から事情聴取及び関係機関への照会等により調査を行い、その結果及び意見を記載した低入札価格調査書(様式第1号)を作成する。

3 調査項目は、次のとおりとする。

(1) 当該価格により入札した理由(必要に応じ当該入札価格に対応する内訳書を徴する。)

(2) 配置予定技術者及び労務者の供給見通し

(3) 手持ち業務の状況

(4) 過去の業務実績等

(5) 経営状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(低入札価格審査会の審査及び意見の表示)

第8条 総務担当者は、様式第2号により低入札調査結果を、第11条に定める低入札価格審査会に提出し、その意見を求めるものとする。

2 低入札価格審査会は、総務担当者から意見を求められたときは、必要な審査をし、様式第3号により意見を表示するものとする。

(低入札価格審査会の意見に基づく落札者の決定)

第9条 総務担当者は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落札者とする。

2 総務担当者は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせず、最低価格入札者の次に低い価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。

3 前項に規定する場合において、次順位者が調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者であるときは、第6条及び第7条並びに第1項の規定による手続(次項において「落札者決定手続」という。)を経て、落札者とするかどうかを決定するものとする。

4 前項の規定による落札者決定手続を経た結果、次順位者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、次順位者の次に低い価格をもって入札をした者(調査基準価格に満たさない価格をもって入札をした者に限る。)から順に、落札者決定手続を経て、落札者を決定するものとする。

(入札者への通知)

第10条 総務担当者は、前条第1項の規定により最低価格入札者を落札者と決定したときは、直ちに最低価格入札者に対し様式第4号により落札した旨を知らせるとともに、他の入札者全員に対し様式第5号によりその旨を知らせるものとする。

2 総務担当者は、前条第2項から第4項までの規定により次順位者を落札者と決定したときは、直ちに最低価格入札者に対し様式第6号により落札者としない旨を、次順位者に対して、様式第7号により落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者全員に対して様式第5号により次順位が落札者となった旨を知らせるものとする。

(低入札価格審査会の設置)

第11条 第8条第2項に定める審査を行うため、低入札価格審査会を設置するものとし、その構成員は、次のとおりとする。

(1) 所長(会長)

(2) 副所長又は主幹(副会長)

(3) 総務担当者

(4) その他会長が必要と認める者

(受注の制限)

第12条 調査基準価格を下回る価格で建設コンサルタント業務等を落札した者は、当該業務委託の完了検査通知日以降でなければ、組合が発注する全ての建設コンサルタント業務等の入札に参加することはできない。

(調査内容の履行の確認)

第13条 総務担当者は、第7条の規定により実施した調査の結果が履行されているかどうかを確認するため、調査基準価格を下回る価格で落札した者に実績の報告を求めることができる。

この訓令は、平成26年9月1日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公告を行う業務に係る入札から適用する。

(令和2年2月18日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

砺波地方衛生施設組合業務委託に係る低入札価格調査制度規程

平成26年8月22日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)