○砺波地方衛生施設組合低入札価格調査制度規程
平成26年8月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、低入札価格調査(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(同令第167条の13においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることができる場合において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査する制度をいう。)の手続について定めるものとする。
(対象となる入札)
第2条 予定価格が130万円を超える工事(以下「適用工事」という。)の入札を対象とする。ただし、次に掲げる工事の入札については、予定価格設定権者が必要と認めた場合を除き、対象としない。
(1) 簡易な切土、盛土工事
(2) 張芝工事
(3) 崩土等除去工事
(4) 区画線、道路標識、道路照明、道路反射鏡、防護柵工事
(5) 地下構造物を伴わない建築解体工事
(調査基準価格)
第3条 適用工事の入札に当たり予定価格設定者は、予定価格のほか、相手方となるべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の価格(以下「調査基準価格」という。)を定め、予定価格調査書にその価格を記載する。
直接工事費 | 100分の95 |
共通仮設費 | 100分の90 |
現場管理費 | 100分の80 |
一般管理費 | 100分の55 |
(入札参加者への周知)
第4条 適用工事の指名通知書又は発注公告に、調査基準価格を設けたことを明記する。
(失格基準価格)
第5条 予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格に満たない価格をもって入札をした者(以下「失格基準価格算定対象者」という。)がある場合は、失格基準価格算定対象者(失格基準価格算定対象者が3者に満たない場合は、入札参加者のうち、入札価格が低い者から順に3者)の入札価格を平均した額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て)を失格基準価格として設定する。
直接工事費 | 100分の85 |
共通仮設費 | 100分の85 |
現場管理費 | 100分の80 |
一般管理費 | 100分の55 |
4 前3項の規定は、工場生産品等(納品時に仕様を満たすことの検査を行うこと等により、品質が確保されるものと認められるものに限る。)の設計額が直接工事費の10分の7に相当する額を超える場合には、適用しない。
(落札者の決定等)
第6条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格以上の入札が行われた場合には、最低の価格をもって入札をした者を落札者又は落札候補者とし、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者に対し、落札者又は落札候補者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告げて入札を終了する。
(調査の実施)
第7条 調査担当者は、副所長又は主幹及び総務担当者とする。
3 調査項目は、次のとおりとする。
(1) 当該価格により入札した理由(必要に応じ当該入札価格に対応する内訳書を徴する。)
(2) 資材の量、調達及び労務者の供給見通し(市場価格より低い価格で調達ができる場合は、その理由)
(3) 手持ち工事の状況
(4) 過去の工事成績等
(5) 信用状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 低入札価格審査会は、総務担当者から意見を求められたときは、必要な審査をし、様式第3号により意見を表示するものとする。
(低入札価格審査会の意見に基づく落札者の決定)
第9条 総務担当者は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、最低価格入札者を落札者とする。
2 総務担当者は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせず、最低価格入札者の次に低い価格をもって入札をした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。
4 前項の規定による落札者決定手続を経た結果、次順位者の入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、次順位者の次に低い価格をもって入札をした者(調査基準価格に満たさない価格をもって入札をした者に限る。)から順に、落札者決定手続きを経て、落札者を決定するものとする。
(低入札価格審査会の設置)
第11条 第8条第2項に定める審査を行うため、低入札価格審査会を設置するものとし、その構成員は、次のとおりとする。
(1) 所長(会長)
(2) 副所長又は主幹(副会長)
(3) 総務担当者
(4) その他会長が必要と認める者
(受注の制限)
第12条 調査基準価格を下回る価格で落札した者は、当該工事の完工検査が終了するまで、組合が発注する当該工事と同種の工事の入札に参加することができない。
(調査項目の履行の確認)
第13条 総務担当者は、第7条の規定により実施した調査の結果が履行されているかどうかを確認するため、調査基準価格を下回る価格で落札した者に実績の報告を求めることができる。
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公告を行う工事に係る入札から適用する。
附則(令和2年2月18日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。