○砺波地方衛生施設組合公共工事における予定価格事前公表規程
平成26年8月22日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、砺波地方衛生施設組合における入札・契約に関する透明性・競争性を高めることを目的として行う予定価格(以下「予定価格」という。)の事前公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表対象工事)
第2条 公表対象は、建設工事及び委託業務とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定による随意契約を除くものとする。
(公表事項)
第3条 公表事項は、工事名、工事場所、工事内容、工事完工日、入札日、閲覧期間及び予定価格とする。
(公表方法)
第4条 公表の方法は、入札通知書に予定価格事前公表がある旨を記載するとともに、予定価格事前公表書(様式第1号)により予定価格事前公表を砺波地方衛生施設組合で縦覧日から入札日まで行う。
(入札手続)
第5条 入札手続等は、次のとおり定めるものとする。
(1) 予定価格を超える金額での入札は、無効とする。
(2) 入札回数は1回とし、1回目で落札者がいない場合は、入札不調とし、指名替えとする。
(3) 入札者が1人の場合は、入札を中止する。
(4) 入札参加者は、予定価格が25,000,000円以上の工事について、入札時に入札額の根拠となる入札価格の積算内訳書(様式第2号)を入札書に同封して提出するものとする。
(5) 前号の積算内訳書を提出しない者は、入札に参加しなかったものとみなす。
附則
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。