○砺波地方衛生施設組合土木建築工事費の前金払取扱規則

平成26年9月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく公共工事に要する経費の前金払の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(前金払の範囲割合等)

第2条 1件の請負金額が200万円以上の公共工事については、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める割合を超えない範囲内で前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事(設計又は調査を除く。)に係る経費 10分の4

(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は測量に係る経費 10分の3

2 前項第1号に規定する土木建築に関する工事のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、同項の規定により既にした前金払に追加して当該経費の10分の2を超えない範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前2項の規定による前払金の合計額は、2億円を限度とする。ただし、国庫補助工事で管理者が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

4 管理者は、歳計現金の保有状況等によって支払が困難と認めるときは、前払金を減額し、又は前金払をしないことができる。

(前金払の請求手続)

第3条 前金払を受けようとする請負者は、前払金請求書(様式第1号)に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行した前払金の保証証書(正副2通。以下「保証証書」という。)及び工事着手届(様式第2号)を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)を受けようとする請負者は、中間前払金請求書(様式第3号)に中間前金払に係る保証証書を添えて管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第7条の規定による部分払を受けた請負者は、中間前金払の請求をすることができない。

(中間前金払を受けるための認定手続)

第4条 前条第2項の規定により中間前金払の請求をしようとする請負者は、あらかじめ、認定申請書(様式第4号)に工事履行報告書(様式第5号)を添えて管理者に提出し、認定を受けるものとする。

2 管理者は、前項の認定申請書の提出があった場合において、第2条第2項各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、認定調書(様式第6号)により、当該申請書を提出した請負者に通知するものとする。

(工事内容の変更に伴う前払金の額の変更等)

第5条 管理者は、設計変更等により著しく請負金額に増減を生じたときは、前払金の額を増減することができる。

2 請負者は、前項の規定により、前払金の額が減額された場合において、前払金の額が減額後の請負金額の10分の5(中間前金払を受けている場合にあっては、10分の7)に相当する額を超えるときは、請負者は、その超過額を指定期日までに返還しなければならない。ただし、当該超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使途状況等から見て著しく不適当であると認められるときは、この限りでない。

3 管理者は、前項の指定期日内に第7条の規定による部分払の請求があったときは、その支払額のうちからその超過額を控除することができる。

4 管理者は、請負者が第2項の規定により指定期日までに前払金を返還しないときは、指定期日の翌日から納付の日までの期間に応じて返還金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率による利息を付することができる。

(保証契約の変更)

第6条 工事内容の変更その他の理由により、工期を延長し、若しくは短縮した場合又は前払金の額を増額し、若しくは減額した場合においては、請負者は、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を管理者に提出しなければならない。

(前金払をした工事の部分払)

第7条 前金払をした工事の既済部分に対する部分払は、その既済部分に対する代価の10分の9から前金払の割合を控除した額以内とする。

(前払金の使途範囲)

第8条 前払金の使途の範囲は、当該工事の材料費、労務費、損料、動力費、運賃、修繕料、仮設費及び保証料としての必要な経費に限るものとする。

(義務違反による前払金の返還)

第9条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その前払金の全部又は一部を指定期日までに返還しなければならない。

(1) 第6条に規定する保証契約の変更をしなかったとき。

(2) 前払金を前条に規定する経費以外の目的に使用したとき。

(3) 着工時期を過ぎても、工事に着手しないため、前払金が適正に使用されないと認められるとき、又は請負者の責めにより明らかに工期が延長すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

2 第5条第4項の規定は、請負者が前項の規定により返還すべき日に、前払金の全部又は一部を返還しない場合について準用する。この場合において、「第2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

砺波地方衛生施設組合土木建築工事費の前金払取扱規則

平成26年9月1日 規則第2号

(平成26年9月1日施行)