○砺波地方衛生施設組合職員研修規程

平成26年8月22日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の職務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 専門研修

(3) 職場研修

(4) 派遣研修

(研修の内容)

第3条 一般研修は、別表に定める基準により実施するものとする。

2 専門研修は、当該専門研修の受講を必要とする職員に対し、専門的又は実務的な知識及び技能を修得させるものとする。

3 職場研修は、所属長が所属職員に対し、日常の業務を通じ、必要な知識及び技能を修得させるものとする。

4 派遣研修は、職員を他の団体等に派遣し、高度の知識及び技能を修得させるものとする。

(研修の基本方針等)

第4条 所長は、研修基本方針を作成するものとする。

2 総務担当は、一般研修及び専門研修を計画し、実施するものとする。

3 所属長は、前項の研修が行われる場合は、所属職員に対し、特に業務に支障がない限り、研修の機会を与えなければならない。

(研修生の選定)

第5条 所属長が行う研修の場合を除き、研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、所長が選定する。

(研修生の服務)

第6条 研修生は、研修を受けるに当たり、欠席、遅刻、早退又は退席してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 研修生は、規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。

3 研修生が次の各号に該当するときは、直ちにその者の受講を停止することができる。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修に堪えられないとき。

(3) その他研修に支障があるとき。

(研修効果の測定)

第7条 所長は、必要と認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。

(人事記録への記載)

第8条 研修が終了した者に対しては、その旨を当該職員の人事記録に記載する。

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年2月18日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課程

対象職員

目的

新任職員研修(前期)

新規採用職員

組合職員としての必要な基礎的知識を与え、職員としての意識の確立と職場への適応性を養う。

新任職員研修(後期)

新規採用職員

組合職員として、既に修得した知識等を整理させるとともに、職務遂行に必要な知識を与え、積極的、計画的な執務態度を養う。

中堅職員基礎課程研修

採用後5年経過した職員

中堅職員として業務を的確に処理するために必要な知識・技能を修得する。

中堅職員継続課程研修

中堅職員基礎課程研修終了後6年経過した職員

中堅職員として必要な地域での実践活動につながる政策形成能力の基本の習得を図る。

新任係長研修

新たに係長の職についた職員

係長として職場の目的を達成するために必要な役割を認識し、民主的かつ効率的に業務及び組織を管理・監督する能力を習得する。

現任係長研修

係長職について3年目の職員

係長として部下の指導・育成のためのコミュニケーション知識、スキルの習得を図る。

新任所属長研修

新たに所属長の職についた職員

行政環境や行政ニーズの変化に的確に対応するための、組織活性化能力及び所属職員の育成・指導能力の向上を図る。

現任所属長研修

所属長の職について3年目の職員

公務員倫理やリスクマネジメントについて、理解を深めるとともに、「住民の視点に立った行政運営」、「効果的・効率的な行政運営」、「透明で公正な行政運営」、「行政組織の活性化と職員の意識改革」を実現するための行政評価の実践的手法の習得を図る。

砺波地方衛生施設組合職員研修規程

平成26年8月22日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)