○砺波地方衛生施設組合事務決裁規程

平成17年11月1日

訓令第1号

砺波地方衛生施設組合事務決裁規程(平成10年砺波地方衛生施設組合訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の処理に関し、補助職員等の権限と責任の範囲を明確にすることにより、事務処理の迅速化と組織運営の効率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決をすることができる者をいう。

(4) 代決 管理者又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合において、決裁権者の決裁すべき事項を決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 決裁権者が、病気、出張その他の理由により決裁できない状態をいう。

(6) 所長 砺波地方衛生施設組合行政組織規則(平成17年砺波地方衛生施設組合規則第1号。以下「組織規則」という。)第5条に規定する所長をいう。

(7) 副所長及び主幹 組織規則第5条に規定する副所長及び主幹をいう。

(管理者の決裁を要する事項)

第3条 次の各号に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 組合行政の基本方針及び計画を決定すること。

(2) 組合議会の招集に関すること。

(3) 組合議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。

(4) 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(5) 条例の公布並びに規則及び規程の制定改廃に関すること。

(6) 予算の編成に関すること。

(7) 不服申立、訴訟、訴願、異議の申立、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(8) 請願及び陳情に関すること。

(9) 儀式及び表彰に関すること。

(10) 行政組織に関すること。

(11) 行政委員の任命に関すること。

(12) 附属機関の委員の委嘱に関すること。

(13) 職員の任免及び賞罰に関すること。

(14) 特に重要な普通財産の貸し付け、交換、売り払い及び譲与に関すること。

(15) 前各号に定めるもののほか、特に重要又は異例に属する事項に関すること。

(専決の制限)

第4条 専決権者は、自己の決裁の対象とされた事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、管理者又は上司の決裁を受けるものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けているときは、この限りでない。

(1) 規定の解釈上疑義のある事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 将来において組合の義務負担が生ずると認められる事項

(4) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(5) 上司から特に命令されて起案した事項

(6) 前各号に定めるもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(共通専決事項)

第5条 副管理者専決事項並びに所長、副所長及び主幹の共通専決事項は、別表に定めるとおりとする。

(個別専決事項)

第6条 第5条に規定する別表の2財務に関する事項の(1)支出負担行為及び収入、支出に関する事項の出納に係る個別的事務の専決者は、所長とする。

(施行期日)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年2月8日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

副管理者専決事項並びに所長、副所長及び主幹共通専決事項

1 庶務及び服務に関する事項

(1) 庶務に関する事項

専決者

専決事項

副管理者

所長

原簿の閲覧の許可、諸証明、謄抄本の交付

 

許可、認可、承認等の行政処分に関する事務の処理

重要な事項

一般的な事項

依頼、照会、回答、通知、報告等の事務の処理

同上

同上

副申、進達、申請等の事務の処理

同上

同上

公告、告示、通達等の事務の処理

同上

同上

登記に関する事務(土地の分筆、合筆、地目変換の手続に関する事務を含む。)

 

公文書の開示請求(申出)に対する決定

 

文書の廃棄に関すること。

 

国、県への補助金等の申請に関する事務

交付申請

1件 1,000万円未満

1件 200万円未満

変更の交付申請

1件 200万円未満

1件 50万円未満

内定、交付決定

 

その他の事務の処理

重要な事項

一般的な事項

公印の調製、改刻又は廃棄

 

(2) 服務に関する事項

専決者

専決事項

副管理者

所長

副所長及び主幹

職員の時間外勤務及び休日勤務

所長

左記以外の所属職員

 

職員の休暇の承認、週休日の振替等及び代休日の指定

所長

左記以外の所属職員

 

出張命令及び復命

宿泊を伴わない場合

所長

左記以外の所属職員

 

宿泊を伴う場合

所長

左記以外の所属職員

 

2 財務に関する事項

(1) 支出負担行為及び収入、支出に関する事項

節・細節

事由

決裁区分

合議区分

副管理者

所長

副所長及び主幹

会計管理者

1 報酬

 

 

 

 

2 給料

 

 

 

 

3 職員手当等

85 扶養手当

 

 

 

 

86 通勤手当

 

 

 

 

87 特殊勤務手当

 

 

 

 

88 管理職手当

 

 

 

 

89 期末手当

 

 

 

 

90 勤勉手当

 

 

 

 

91 寒冷地手当

 

 

 

 

92 時間外手当

 

 

 

 

93 住居手当

 

 

 

 

94 児童手当

 

 

 

 

95 日直手当

 

 

 

 

4 共済費

 

 

 

 

5 災害補償費

 

 

 

6 恩給及び退職年金

 

 

 

 

7 報償費

 

50万以上

1万以上

1万未満

50万以上

8 旅費

 

 

 

 

9 交際費

 

20万以上

2万以上

2万未満

20万以上

10 需用費

18 消耗品費

 

200万以上

1万以上

1万未満

200万以上

19 燃料費

 

 

1万以上

1万未満

 

20 食糧費

 

50万未満

3万未満

 

3万以上

21 電気料

 

 

 

 

22 水道料

 

 

 

 

23 印刷製本費

 

50万以上

1万以上

1万未満

50万以上

24 修繕費

 

500万以上

500万未満

10万未満

500万以上

30 薬剤費

 

500万以上

500万未満

10万未満

500万以上

11 役務費

31 電話料

 

 

 

 

32 郵便料

 

 

 

 

33 受信料

 

 

 

 

34 広告料

 

50万以上

50万未満

 

50万以上

35 手数料

 

50万以上

1万以上

1万未満

50万以上

36 保険料

 

 

 

 

37 筆耕翻訳料

 

 

 

 

12 委託料

39 設計委託料

建設コンサルタントへの委託

2,000万未満

100万未満

 

100万以上

40 清掃委託料

 

500万未満

100万未満

 

100万以上

41 警備保障委託料

 

500万未満

100万未満

 

100万以上

42 検査委託料

 

500万未満

100万未満

 

100万以上

46 施設管理委託料

施設の管理、保守、点検

2,000万未満

100万未満

 

100万以上

47 委託料

上記以外のもの

500万未満

100万未満

 

100万以上

13 使用料及び賃借料

48 使用料

 

50万以上

50万未満

 

50万以上

49 借上料

 

14 工事請負費

50 工事請負費

 

3,000万未満

300万未満

 

300万以上

15 原材料費

51 材料費

 

50万以上

1万以上

1万未満

50万以上

52 資材費

 

16 公有財産購入費

54 公有財産購入費

 

1,000万未満

 

 

17 備品購入費

55 備品費

 

500万未満

100万未満

 

100万以上

18 負担金、補助及び交付金

56 負担金

 

1,000万未満

100万未満

 

100万以上

57 補助金

 

500万未満

 

 

58 交付金

 

19 扶助費

 

 

 

 

 

20 貸付金

 

1,000万未満

100万未満

 

100万以上

21 補償、補填及び賠償金

補償金

 

 

 

 

 

補填金及び賠償金

 

 

 

 

 

22 償還金、利子及び割引料

 

50万以上

50万未満

 

50万以上

23 投資及び出資金

 

1,000万未満

 

 

24 積立金

 

1,000万未満

 

 

25 寄付金

 

 

 

 

 

26 公課費

 

 

 

 

27 繰出金

 

 

 

 

 

専決者

専決事項

副管理者

所長

収入支出等

予算の流用

 

予備費の充用

 

物品の処分

取得価格1件 500万円未満

取得価格1件 100万円未満

歳入の調定

 

過誤納金の還付、返納金の戻入又は科目振替

 

税及び措置費の減免

 

定まった基準による使用料及び手数料の徴収、減免

 

寄附の受納(負担付を除く。)

1件 100万円未満

1件 30万円未満

歳入歳出外現金の出納及び保管

 

(2) 公有財産に関する事項

専決者

専決事項

副管理者

所長

公有財産の購入の決定及び契約に関すること。

1件 1,000万円未満

 

普通財産の売払いの決定及び契約に関すること。

1件 1,000万円未満

 

普通財産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

新規

年額1件 100万円未満

 

更新

 

行政財産の用途の廃止、変更及び所管換えに関すること。

 

備考 支出負担行為の額を変更しようとする場合においては、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる額についてこの表を適用する。

1 変更後の額が変更前の額を超える場合 変更後の額

2 変更後の額が変更前の額以下である場合 変更前の額

砺波地方衛生施設組合事務決裁規程

平成17年11月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第1号
平成20年2月8日 訓令第1号
令和2年2月18日 訓令第1号
令和5年2月10日 訓令第1号