○砺波地方衛生施設組合安全衛生推進規程

平成7年11月1日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、砺波地方衛生施設組合(以下「施設組合」という。)における安全衛生の推進についての基本的事項を定め、労働災害及び疾病を未然に防止するとともに、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(施設組合の責務)

第2条 施設組合は、労働安全衛生法、その他の関連法令等(以下「法令」という。)に基づき職員の労働災害防止並びに健康の保持増進等に関し、必要な処置を講ずる。

(職員の責務)

第3条 職員は、この規程並びに安全衛生に関する諸規定を遵守し、労働災害の防止と健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 組織

(原則)

第4条 安全衛生は、この規程の定めにより組織を通じて推進する。

(所長の任務)

第5条 施設組合の所長(以下「所長」という。)は、施設組合の職場(以下「職場」という。)における安全衛生管理責任者として職場における安全衛生並びに公害防止全般にわたり総括する。

1 安全衛生に関する方針、目標の決定とその推進。

2 安全衛生及び公害防止に関する業務の総括。

3 法廷責任者の選任及び権限の付与。

4 安全衛生推進委員会の会議及び運営に関する事項。

5 安全衛生に関する基準類の決定。

6 安全衛生教育訓練計画の決定。

7 安全衛生点検の実施。

第6条 所長は、安全並びに衛生に関する業務を行わせるため、有資格者の中から安全衛生推進員を選任する。

(安全衛生推進員の責務)

第7条 安全衛生推進員は、次の任務にあたる。

1 職場内を巡視し不安全状態の発見及び作業環境の改善を行う。

2 安全装置及び設備の点検を行う。

3 保護具、応急用具の点検、整備を行う。

4 安全衛生教育の実施。

5 資料の作成、記録を行う。

第3章 安全衛生推進委員会

(安全衛生推進委員会)

第8条 所長は、安全及び衛生に関する事項について調査、審議するとともに、広く職員の意見を聴くため、安全衛生推進委員会(以下「委員会」という。)の委員を任命、構成する。

1 委員会の構成

(1) 委員長・・・・・・副所長又は主幹

(2) 委員

 施設組合の職員で安全衛生に関し経験を有する者で所長が指名した者。

 職員の過半数を代表する者の推進に基づき指名した者。

(3) 前記のの委員は各々同数とする。

(4) 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員会の調査、審議する事項

(1) 委員会を召集し、その運営に関すること。

(2) 職員の危険を防止するための基本となるべく対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係る事項。

(4) その他職員の危険、健康障害の防止に関する重要事項。

 安全衛生に関する規定の作成に関すること。

 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。

 新規採用する機械等又は原材料に係る危険の防止と健康障害の防止に関すること。

 労働基準局長等から勧告又は指導等を受けた事項のうち職員の危険防止に関すること及び健康障害の防止に関すること。

 化学物質の有害性の調査及び対策に関すること。

 作業環境測定の結果及び対策に関すること。

 健康診断等の結果及び対策に関すること。

(5) 安全衛生推進委員会は4か月に1回以上開催すること。ただし、災害発生時はこの限りでない。

(6) 議事事項は記録し、3年以上保存すること。

(7) 安全衛生推進員と協議し、互いに安全衛生の推進のため協力すること。

(8) 所長、安全衛生推進委員は、この委員会の会議に出席し意見を述べることができる。ただし、表決には加わることができない。

第4章 安全衛生基準

(安全衛生基準)

第9条 所長は、労働災害並びに健康保持増進、疾病予防のための職場環境の整備に務め、職員の安全と健康を図るために必要な安全衛生基準を定める。

基準類の対象項目は、次のとおりとする。

1 設備

2 作業

3 衛生(環境、予防、健康管理)

4 事故、災害処理(緊急事態、労働災害等)

5 請負業者等の規制

6 その他

第5章 安全衛生教育

(安全衛生教育)

第10条 所長は、職員に対し安全の確保及び健康保持増進に関する知識と技能を習得させるため必要な教育を行う。

1 職員教育

2 請負業者教育

(従事制限)

第11条 所長は、法令で定める危険有害業務には法令で定める特別教育を受けた者でなければその業務に従事させてはならない。

(施設組合外教育・法定資格試験)

第12条 所長は、教育訓練のため必要と認めた場合は、職員を施設組合外の講習会、見学会並びに各種法定資格試験及び予備講習会等に参加させるよう務めるものとする。

第6章 健康管理

(健康診断)

第13条 施設組合は、職員に対し定期の健康診断を行う。

(健康の保持増進)

第14条 施設組合は、職員の健康保持増進を図るため必要な措置を講ずる。又は職員はその諸活動に積極的に参加し、自らの健康保持増進に務めること。

第7章 事故災害発生時の措置

(災害の発生時に関する措置)

第15条 職員は、災害等が発生し、又は発生の恐れがあると認めたときは、臨機に措置を講ずるとともに、直ちに所長に報告しなければならない。

災害等が発生した場合には、所長は、その内容に伴い直ちに関係各部局に報告するとともに適時適切に対応しなければならない。

原因の調査と再発防止対策は、速やかに安全衛生推進委員会を開催し協議する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

砺波地方衛生施設組合安全衛生推進規程

平成7年11月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)