○砺波地方衛生施設組合監査委員公印規程
平成15年9月1日
監査委員訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、砺波地方衛生施設組合監査委員の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「公印」とは、公文書に使用する監査委員の印をいう。
(公印の保管責任)
第4条 公印は、前条に定める保管者が責任をもって保管しなければならない。
(調整、改刻又は廃棄)
第5条 第3条に定める保管者は、公印の調整、改刻又は廃棄をする場合は、事前に代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(使用)
第6条 公印の使用をしようとする者は、決裁済の原議書を保管者に提示し、その承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 mm | 書体 | 使用範囲 | 管守者 | 個数 | |
監査委員印 | 1 | 方18 | 古印体 | 監査委員名をもってする文書 | 所長 | 1 |
| |
方18mm |