○砺波地方衛生施設組合監査委員公印規程

平成15年9月1日

監査委員訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、砺波地方衛生施設組合監査委員の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「公印」とは、公文書に使用する監査委員の印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用範囲、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任)

第4条 公印は、前条に定める保管者が責任をもって保管しなければならない。

(調整、改刻又は廃棄)

第5条 第3条に定める保管者は、公印の調整、改刻又は廃棄をする場合は、事前に代表監査委員の決裁を受けなければならない。

(使用)

第6条 公印の使用をしようとする者は、決裁済の原議書を保管者に提示し、その承認を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

様式

寸法

mm

書体

使用範囲

管守者

個数

監査委員印

1

方18

古印体

監査委員名をもってする文書

所長

1

画像

 

方18mm

砺波地方衛生施設組合監査委員公印規程

平成15年9月1日 監査委員訓令第1号

(平成15年9月1日施行)