○砺波地方衛生施設組合監査委員条例
平成15年9月1日
条例第18号
砺波地方衛生施設組合監査委員に関する条例(昭和36年砺波地方衛生施設組合条例第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、砺波地方衛生施設組合の監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日等を管理者に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第243条の2第3項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は、監査の請求又は要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第4条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。
(砺波地方衛生施設組合外の者に対する監査)
第5条 法第199条第6項及び法第235条の2第2項の規定により、砺波地方衛生施設組合外の者に対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日とする。ただし、やむを得ない事情があるときは変更することができる。
2 監査委員は、法第199条第5項の規定により臨時出納検査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う公表及び法令の規定に基づき行う告示は、砺波地方衛生施設組合公告式条例(平成15年砺波地方衛生施設組合条例第1号)を準用する。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。