○砺波地方衛生施設組合施設内インターネット運用管理要領
平成13年5月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、砺波地方衛生施設組合(以下「組合」という。)施設内におけるインターネットの利用及び運用管理について必要な事項を定めることにより、施設の運営及び情報の共有の促進を図り、業務及び事務の効率化に資することを目的とする。
(1) 施設内インターネット 中央監視室が所管するコンピュータネットワークにおいて外部情報サービスの提供に利用されるものをいう。
(2) クライアント 施設内のOAネットワーク及びインターネットのサービスを利用するために接続したコンピュータをいう。
(サービスの内容)
第3条 施設内インターネットが提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 電子メールの交換
(2) インターネットへの接続
(施設内インターネットの運用管理)
第4条 所長は、施設内インターネットに関する次の事項を所管する。
(1) インターネットの接続管理に関すること。
(2) セキュリティ管理に関すること。
(3) 障害管理に関すること。
(4) コンピュータウイルスの予防駆除に関すること。
2 施設内インターネット及びOAネットワークに新たにクライアント等を接続しようとする者は、所長と協議し、承認を得なければならない。
3 組合の業務及び事務関係以外の情報サービスへの接続にあっては、所長の承認を得なければならない。
(クライアントの環境変更の禁止)
第5条 クライアントの利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。ただし、所長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) クライアントの動作環境の変更
(2) クライアントへの新たなソフトウエアの導入
(3) クライアントの既存ソフトウエアの改版
(4) その他クライアントの性能及び機能等を変更する行為
(電子メールの運用管理)
第6条 電子メールを利用する者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 他人の著作権その他権利を侵害する行為
(3) 他人の財産プライバシーを侵害する行為
(4) 他人を誹謗中傷する行為
(5) 事実に反する情報を提供する行為
(6) 営利を目的とした商取引等の行為
(7) 政治活動又は宗教活動を目的とした行為
(8) 法令等に違反する行為又は違反のおそれのある行為
(9) 電子メールの円滑な運用を妨げる行為
(クライアントの障害対応)
第7条 クライアントの利用者は、機器の正しい取り扱いや清掃等に努めなければならない。
2 クライアントの利用者は、クライアントに障害が生じた場合は、速やかに所長に報告し、復旧のための措置を講じなければならない。
(コンピュータウイルス対策)
第8条 クライアントの利用者は、コンピュータウイルス(以下「ウイルス」という。)対策として、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入手経路が明らかでない記録媒体を使用すること。
(2) 外部から持ち込んだ記録媒体は、ウイルスの有無を確認してから使用すること。
(3) インターネットや電子メール等で受信したファイルは、ウイルスの有無を確認してから使用すること。
(4) クライアントの利用者は、ウイルスに感染し、又はその疑いがあるときは、直ちに操作を中止し、所長に報告しなければならない。
(5) 所長は、クライアント又はOAネットワークのコンピュータがウイルスに感染した場合は、次に掲げる対応措置を講じなければならない。
ア 感染したシステムの使用を中止し、速やかに必要な情報を職員に通知する。
イ ウイルス被害の状況を把握し、ウイルスの種類及び感染範囲の解明に努めること。
ウ 安全な復旧手順を確立し、システムの復旧作業に当たること。
エ 原因を分析し、再発防止対策を講ずること。
(細則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。この場合において、施設内インターネットがLANシステムに構築されるまでの間、管理棟の専用機は、事務所内サブテール上に設置し処理棟の専用機は、職員控室に設置するものとする。
附則
この要領は、公表の日から施行する。