○砺波地方衛生施設組合管内し尿収集搬送車両擬装事業補助金交付要綱
平成8年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、砺波地方衛生施設組合(以下「組合」という。)が、管内のし尿収集搬送業務許可及び委託を受けている業者に対して車両を擬装する為の経費を援助することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、組合又は管内における市町村より許可及び委託を受けているし尿収集搬送清掃業者とする。
(補助の対象となる車両)
第3条 補助の対象となる車両は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令により、し尿車で耐用年数を経過した収集車の更新のために購入する新車又は増車等による新車とする。
(擬装仕様)
第4条 し尿収集搬送車擬装の仕様は、別に定める仕様書による。
(擬装伺申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める砺波地方衛生施設組合管内し尿収集搬送車両擬装伺申請書(以下「擬装伺申請書」という。)を前年9月末までに、当該市町村長及び組合へ提出しなければならない。
(補助期間)
第6条 補助の対象となる車両で、更新時1回のみ補助金を交付する。この場合において、その後一定の耐用年数を経て次回更新時までは、使用者の責任において維持管理をするものとする。
(補助金交付審査委員会)
第7条 補助金の適否を審査するため、管理者の諮問機関として補助金交付適否審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる者を以て構成する。
(1) 当該市町村担当課長
(2) 砺波地方衛生施設組合所長
(3) 砺波地方衛生施設組合副所長又は主幹
(4) 砺波地方衛生施設組合予算担当者
3 管理者は、第5条の規定による擬装伺申請書を受理したときは、委員会を招集してその適否を認定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 前条第3項において認定の補助金交付通知は、当該年度に入ってから通知する。
(補助金の額)
第9条 補助金の額は、別に定める仕様書等に基づき予算化された範囲内において交付するものとする。
(実績報告書)
第10条 擬装伺申請書は、事業が完了したとき速やかに委員会に実績報告書を提出し、審査を受けなければならない。
(額の確定)
第11条 管理者は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、交付額を確定したときは、申請者に通知する。
(交付請求)
第12条 前条の交付額確定を受けた者は、請求書にて請求しなければならない。
(補助金の返還又は取消)
第13条 補助金の交付を受けた者が、目的以外に転用し事業が著しく遅延し、事業を途中で中止し、又は補助金交付の条件に違反したときは、管理者は補助金の全部若しくは一部の返還を命じ又は補助金の交付を取消すことができる。
(擬装特別負担金)
第14条 擬装伺申請書において申請された擬装見積額は、委員会の審査にて金額を決定した後、組合の当該年度予算に計上され、該当市町村が車両擬装特別負担金として納めるものとする。
2 車両擬装特別負担金を納付後、第13条の規定に違反し、補助金の交付の取消し、及び返還があった場合は、当該年度内で納付市町村と調整するものとする。
(搬入制限)
第15条 組合へのし尿搬入車両は、原則として擬装車両によるものとする。この場合において、平成8年4月以前における更新車両は、免除とするものとし、車検整備等においては、代替車両を使用する場合等組合の許可を得たものについてはこの限りではない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。