○砺波地方衛生施設組合財政調整基金条例

平成3年6月25日

条例第1号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を図り、組合財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき砺波地方衛生施設組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 積立する金額は、予算をもってこれを定める。

(歳計余剰金の編入)

第3条 年度間において、決算上余剰金を生じたときは、当該余剰金の全部又は一部を基金に編入することができる。この場合において、編入する金額は管理者がこれを定める。

(基金の管理及び処分等)

第4条 基金から生ずる収益の処理及び基金の管理並びに基金の処分については、法令に定めのある場合を除くほか、必要な事項は管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方衛生施設組合財政調整基金条例

平成3年6月25日 条例第1号

(平成3年6月25日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成3年6月25日 条例第1号