○砺波地方衛生施設組合職員の旅費に関する条例
昭和36年4月25日
条例第5号
砺波地方衛生施設組合の職員(常時勤務する特別職を含む。)が公務のため旅行した場合に支給する旅費の額及びその支給方法は、高岡市職員等旅費支給条例(平成17年高岡市条例第53号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月12日から適用する。
附則(平成17年11月1日条例第5号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
○砺波地方衛生施設組合職員の旅費に関する条例
昭和36年4月25日
条例第5号
砺波地方衛生施設組合の職員(常時勤務する特別職を含む。)が公務のため旅行した場合に支給する旅費の額及びその支給方法は、高岡市職員等旅費支給条例(平成17年高岡市条例第53号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月12日から適用する。
附則(平成17年11月1日条例第5号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。