○砺波地方衛生施設組合職員の給与に関する条例

昭和36年4月25日

条例第6号

砺波地方衛生施設組合職員の給与の額及びその支給方法は、高岡市職員の給与に関する条例(平成17年高岡市条例第49号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(砺波地方衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 砺波地方衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成15年砺波地方衛生施設組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砺波地方衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 砺波地方衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年砺波地方衛生施設組合条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砺波地方衛生施設組合の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 砺波地方衛生施設組合の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年砺波地方衛生施設組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年8月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方衛生施設組合職員の給与に関する条例

昭和36年4月25日 条例第6号

(平成21年8月21日施行)