○砺波地方衛生施設組合管理者等の給料に関する条例

昭和36年4月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、砺波地方衛生施設組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給料に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 管理者等の給料は、次のとおりとする。

管理者 年額 35,000円

副管理者 年額 30,000円

(その他の給与)

第3条 管理者等に対しては、前条に定める給料のほか一切の給与は支給しない。

2 管理者等には、就任した日から給料を支給し、任期満了、辞職又は失職した場合は、その日まで給料を支給する。

3 前項の給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(その他必要な事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理者等に対する給料の支給方法については、高岡市職員の給与の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行し昭和36年4月24日から適用する。

(昭和39年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し昭和39年4月1日から適用する。

(昭和46年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し昭和46年4月1日から適用する。

(昭和51年3月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年2月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年2月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し平成4年4月1日から適用する。

(平成9年2月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し平成9年4月1日から適用する。

(平成17年11月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年2月8日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(砺波地方衛生施設組合の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例の一部改正)

2 砺波地方衛生施設組合の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例(平成17年砺波地方衛生施設組合条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

砺波地方衛生施設組合管理者等の給料に関する条例

昭和36年4月24日 条例第3号

(平成20年2月8日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和36年4月24日 条例第3号
昭和39年3月1日 条例第2号
昭和46年2月23日 条例第1号
昭和51年3月3日 条例第2号
昭和54年2月15日 条例第2号
昭和56年2月14日 条例第2号
昭和59年2月16日 条例第2号
昭和61年2月15日 条例第2号
平成4年2月15日 条例第2号
平成9年2月14日 条例第2号
平成17年11月1日 条例第4号
平成18年2月8日 条例第1号
平成20年2月8日 条例第1号