○砺波地方衛生施設組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成8年2月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定により、砺波地方衛生施設組合の議会議員、監査委員及びその他の委員の報酬(以下「議員等の報酬」という。)並びにその職務のために要する費用の弁償に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 議員等の報酬は、別表に定めるとおりとする。

2 年額報酬に係る期間の計算は、その年度4月1日から翌年3月31日までの間とし、議長、副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、監査委員には選任された日からそれぞれ報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、年度又は月の途中で失職又は退職等により1年に満たない場合には、その期間の日割り計算により支給する。

(費用弁償)

第3条 砺波地方衛生施設組合の議会の議員及び監査委員(以下「議員等」という。)が公務のために旅行したときは、費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

2 前項の規定のほか、議員等が議会の会議、委員会等及び監査のために出席したときは、費用弁償として日額1,700円を支給する。

(その他必要な事項)

第4条 第2条の報酬の支給日は、特別の理由がある場合を除き、毎年2月又は3月とする。

2 旅費の日当と費用弁償日額は、重複して支給しない。ただし、重複する場合は高額の方を支給する。

3 この条例に定めるもののほか、議員等に対する費用弁償等の支給方法については、高岡市一般職の職員の給与及び旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年2月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年11月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成17年11月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(砺波地方衛生施設組合管理者等の給料に関する条例の一部改正)

2 砺波地方衛生施設組合管理者等の給料に関する条例(昭和36年砺波地方衛生施設組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年2月6日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年2月6日から適用する。

(平成29年2月15日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

区分

報酬額

旅費

鉄道運賃等

車賃

1Kmに付

日当

(県外1日に付)

宿泊(1日に付)

宿泊料

議長

年額35,000円

鉄道賃、船賃、航空賃の額は、高岡市職員等旅費支給条例を準用する。

車賃は、高岡市職員等旅費支給条例を準用する。

日当は、高岡市職員等旅費支給条例を準用する。

15,100円

副議長

年額30,000円

13,500円

議員

年額25,000円

監査委員

年額25,000円

上記に定めるもののほか附属機関の委員その他非常勤の特別職の職員

日額10,000円以内で管理者が定める額

12,000円

砺波地方衛生施設組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成8年2月6日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成8年2月6日 条例第2号
平成9年2月14日 条例第1号
平成10年11月19日 条例第1号
平成17年11月1日 条例第4号
平成21年2月6日 条例第1号
平成29年2月15日 条例第5号