○砺波地方衛生施設組合職員表彰規則
昭和61年2月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、砺波地方衛生施設組合職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、他の模範として推奨するに値すると認められる職員を表彰するものとする。
(1) 職務に関し、特に有益な調査研究、発明、発見又は工夫考案した職員
(2) 職務に関し、その成績が著しく他の模範となる職員
(3) 職務の内外を問わず善行のあった職員
(4) 勤続年数が20年以上の職員で成績優秀な職員(その勤続年数が30年以上となった場合においても重ねて表彰する。)
(5) その他管理者において特に表彰することが適当であると認める職員
(期間の計算)
第3条 勤続期間が中断した場合又は職員が退職した後、再び職員となった場合は、それぞれの前後の期間を通算する。ただし、臨時雇用期間を除くものとする。
2 勤続年数の計算は、毎年12月末をもって行うものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、高岡市職員表彰規程(平成17年高岡市訓令第26号)に基づく表彰が行われる日又は砺波地方衛生施設組合議会2月定例会の日に行うものとする。
(表彰の停止)
第6条 この規則により表彰を受ける者が懲戒処分を受け、その他職員として体面を汚すような行為をしたときは、表彰を停止することができる。
(追彰)
第7条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に授与して追彰するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第5号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。