○砺波地方衛生施設組合職員の職務に専念する義務に関する条例

平成15年6月2日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) もっぱら職員団体の業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(その他)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方衛生施設組合職員の職務に専念する義務に関する条例

平成15年6月2日 条例第9号

(平成15年6月2日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成15年6月2日 条例第9号