○砺波地方衛生施設組合職員定数条例

平成15年6月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、砺波地方衛生施設組合(以下「組合」という。)の一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 組合の職員の定数は、4人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

砺波地方衛生施設組合職員定数条例

平成15年6月2日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成15年6月2日 条例第2号
令和2年2月18日 条例第2号