○砺波地方衛生施設組合職員定数条例
平成15年6月2日
条例第2号
砺波地方衛生施設組合職員定数条例(昭和53年砺波地方衛生施設組合条例第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、砺波地方衛生施設組合(以下「組合」という。)の一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 組合の職員の定数は、4人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。