○砺波地方衛生施設組合公印規則

昭和45年2月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、砺波地方衛生施設組合の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(名称、書体等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用範囲、管守者及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

(公印の管守責任)

第4条 公印は、管守者が責任をもって保管しなければならない。

(台帳)

第5条 公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式)を備える。

(調整、改刻又は廃棄)

第6条 公印の調整、改刻又は廃棄は、所長が管理者の決裁を経て行う。

(使用)

第7条 公印を使用するときは、決裁済の原議書を管守者に提示し、承認を得なければならない。

(刷込)

第8条 公印は、特に必要があるときは、これを刷込むことができる。

2 前項の規定により公印を刷込もうとするときは、所長と協議しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、この規則によって定められたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

一般公印

名称

様式

寸法mm

書体

使用範囲

管守者

個数

管理者印

1

方17

古印体

管理者名をもってする文書

所長

1

管理者職務代理者印

2

方18

古印体

管理者職務代理者名をもってする文書

所長

1

会計管理者印

3

方18

古印体

会計管理者をもってする文書

所長

1

砺波衛生印

4

方18

古印体

所長名をもってする文書

所長

1

専用公印

名称

様式

寸法mm

書体

使用範囲

管守者

個数

表彰用管理者印

1

方30

古印体

表彰用

所長

1

一般公印

(1)

(2)

(3)

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(4)

 

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専用公印

(1)

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砺波地方衛生施設組合公印規則

昭和45年2月25日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)