○砺波地方衛生施設組合公印規則
昭和45年2月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、砺波地方衛生施設組合の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の管守責任)
第4条 公印は、管守者が責任をもって保管しなければならない。
(台帳)
第5条 公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式)を備える。
(調整、改刻又は廃棄)
第6条 公印の調整、改刻又は廃棄は、所長が管理者の決裁を経て行う。
(使用)
第7条 公印を使用するときは、決裁済の原議書を管守者に提示し、承認を得なければならない。
(刷込)
第8条 公印は、特に必要があるときは、これを刷込むことができる。
2 前項の規定により公印を刷込もうとするときは、所長と協議しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印については、この規則によって定められたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
一般公印
名称 | 寸法mm | 書体 | 使用範囲 | 管守者 | 個数 | |
管理者印 | 1 | 方17 | 古印体 | 管理者名をもってする文書 | 所長 | 1 |
管理者職務代理者印 | 2 | 方18 | 古印体 | 管理者職務代理者名をもってする文書 | 所長 | 1 |
会計管理者印 | 3 | 方18 | 古印体 | 会計管理者をもってする文書 | 所長 | 1 |
砺波衛生印 | 4 | 方18 | 古印体 | 所長名をもってする文書 | 所長 | 1 |
専用公印
名称 | 寸法mm | 書体 | 使用範囲 | 管守者 | 個数 | |
表彰用管理者印 | 1 | 方30 | 古印体 | 表彰用 | 所長 | 1 |
一般公印
(1) | (2) | (3) |
(4) |
| |
専用公印
(1)