○砺波地方衛生施設組合議会公印規程

昭和45年2月25日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、砺波地方衛生施設組合議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用範囲、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任)

第4条 公印は、保管者が責任をもって保管しなければならない。

(調整、改刻又は廃棄)

第5条 公印の調整、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。

(使用)

第6条 公印を使用するときは、決裁済の原議書を保管者に提示し、承認を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

様式

寸法mm

書体

使用範囲

管守者

個数

組合議会議長印

1

方18

古印体

議長名をもってする文書

所長

1

(1)

画像

砺波地方衛生施設組合議会公印規程

昭和45年2月25日 議会訓令第1号

(昭和45年2月25日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和45年2月25日 議会訓令第1号