○砺波地方衛生施設組合議会公印規程
昭和45年2月25日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、砺波地方衛生施設組合議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(公印の保管責任)
第4条 公印は、保管者が責任をもって保管しなければならない。
(調整、改刻又は廃棄)
第5条 公印の調整、改刻又は廃棄は、議長の決裁を受けなければならない。
(使用)
第6条 公印を使用するときは、決裁済の原議書を保管者に提示し、承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法mm | 書体 | 使用範囲 | 管守者 | 個数 | |
組合議会議長印 | 1 | 方18 | 古印体 | 議長名をもってする文書 | 所長 | 1 |
(1)