○砺波地方衛生施設組合議会傍聴規則

平成15年6月2日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 議長は、会議を傍聴しようとする者に対し、所定の場所で住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入を求めることができる。

2 前項の規定に基づき、傍聴の手続があった場合において、議長が特に必要があると認めたときは、傍聴券を交付することができる。

3 傍聴人多数あるときは、議長はその人員を制限することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びている者と認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑及び示威的行為をしないこと。

(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話など、通信機器の受発信をしないよう電源を切ること。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第5条 傍聴人は傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

砺波地方衛生施設組合議会傍聴規則

平成15年6月2日 議会規則第2号

(平成15年6月2日施行)