○砺波地方衛生施設組合議会会議規則
昭和36年4月24日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 議案及び動議(第13条―第18条)
第3章 議事日程(第19条―第23条)
第4章 選挙(第24条―第32条)
第5章 議事(第33条―第39条)
第6章 発言(第40条―第54条)
第7章 表決(第55条―第64条)
第8章 請願(第65条―第68条)
第9章 秘密会(第69条―第70条)
第10章 辞職及び資格の決定(第71条―第72条)
第11章 規律(第73条―第80条)
第12章 懲罰(第81条―第86条)
第13章 会議録(第87条―第89条)
第14章 補則(第90条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日、開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議席には番号及び氏名標をつける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に附された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣言する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めたときは、会議時間を変更することができる。ただし異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、電鈴で報ずる。
(休会)
第9条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。
3 議会が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣言した後は何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現存する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由をつけ、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することはできない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることはできない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第17条 他の事件に先立って表決に附さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは討論を用いないで会議にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配付)
第19条 議長は会議の日時、会議に附する事件及びその順序等を記載した議事日程を定めあらかじめ議員に配付する。ただし、やむを得ないときは議長がこれを報告して配付に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長はその開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮り、延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は第24条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は職員の点呼に応じて順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票の終了を宣告する。この場合において、その宣告があった後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条 議長は、投票の有効、無効を区別し当該当選人の在任期間、関係書類を併せてこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条 会議に附する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第34条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第35条 議長は必要があると認めたときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第36条 会議に附する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑に付さなければならない。
2 提出者の説明は議会の議決で省略することができる。
(討論及び表決)
第37条 議長は前条の質疑が終わったときは、討論に附し、その終結の後、表決に附する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第38条 議会は議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第39条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可方法等)
第40条 会議において発言しようとするものは、挙手して「議長」と呼び自己の番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は先挙手者と認める者から指名する。
(討論)
第41条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者とをなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第42条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第43条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第44条 質疑は同一議員につき同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第45条 議長は必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第46条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要のあるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第47条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは前の発言を続けることができる。
(質疑、討論の省略又は終結)
第48条 質疑又は討論が終わったとき議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができない。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第49条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。
(一般質問)
第50条 議員は、組合の一般事務につき議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を通告しなければならない。
(緊急質問)
第51条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第53条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第54条 管理者その他関係機関が質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において、答弁書を提出したときは、議長はその写を議員に配付する。ただし、やむを得ないときは朗読を以て配布にかえることができる。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第55条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第56条 表決宣言の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第57条 表決には条件を付けることができない。
(起立による表決)
第58条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を確定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を確定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第59条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(投票)
第60条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は議員の氏名を併記しなければならない。
(表決の訂正)
第62条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。
(簡易表決)
第63条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議員起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第64条 議員の提出した修正案は、原案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定め、その順序は原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順について出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第8章 請願
(請願書の記載事項)
第65条 請願書には、邦文を用い請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になさなければならない。
(請願文書表)
第66条 議長は、請願文書表を作成し議員に配布する。
2 前項に定める請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 前項の定めのほか、請願者数人連署のもののほか、何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果の請求等)
第67条 議長は、議会の採択した請願で管理者その他関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第68条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第9章 秘密会
(指定者以外の退場)
第69条 秘密会を開く議決があったときは、議長は傍聴人及び議長の指定する者以外を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第70条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
第10章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第71条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し討論を用いないで会議に諮り、その許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第72条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第11章 規律
(品位の尊重)
第73条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第74条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第75条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第76条 議員は、会議中はみだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第77条 何人も、会議中において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第78条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第79条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第80条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮り決める。
第12章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第81条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(懲罰動議の審査)
第82条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付し討論を用いないで会議に諮り委員会に付託するかどうかを決めなければならない。
2 前項の規定により、委員会に付託しないと議決したときは、懲罰の動議は否決されたものとみなす。
(戒告又は陳謝の方法)
第83条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第84条 出席停止は、7日を超えることはできない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第85条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長は直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣言)
第86条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第13章 会議録
(会議録の記載事項)
第87条 会議録に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名)
第89条 会議録に署名する議員は、3人とし、議長が会議において指名する。
第14章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第90条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは会議に諮って決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。