○砺波地方衛生施設組合議会定例会招集の時期を定める規則

平成15年6月2日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、砺波地方衛生施設組合議会の定例会の回数を定める条例(平成15年砺波地方衛生施設組合条例第17号)の規定により、砺波地方衛生施設組合議会の定例会(以下「定例会」という。)の招集時期を定めるものとする。

(招集の時期)

第2条 定例会は、毎年2月及び8月に招集する。

(繰上げ又は繰下げ招集)

第3条 組合の管理者は、前条の規定にかかわらず、定例会の招集が困難と判断されるときは、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

砺波地方衛生施設組合議会定例会招集の時期を定める規則

平成15年6月2日 議会規則第1号

(平成15年6月2日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成15年6月2日 議会規則第1号